見出し画像

【岡山新報デジタル】

●桜田門事件

桜田門事件(さくらだもんじけん)は、昭和7年(1932年)1月8日に起きた昭和天皇の暗殺を狙った襲撃事件で、四事件ある大逆事件の一つ(最後)である。犯人は大韓民国臨時政府の抗日武装組織「韓人愛国団」に所属していた李奉昌で、天皇に危害を加えようとしたなどで大逆罪に問われ、死刑となった。李奉昌大逆事件とも。

犯人は朝鮮京城生まれの李奉昌という人物

■昭和7年1月8日、陸軍始観兵式のため、行幸が行われていた。午前11時44分頃、還幸中に、皇居・桜田門の外、麹町区桜田町警視庁庁舎前に通りに差し掛かった還幸の列の馬車に対して、突然、奉拝者の線から沿道に飛び出した男が手榴弾を投げつけた。

狙われた馬車は第二両目の御料馬車で、宮内大臣一木喜徳郎が乗車するものであった。手榴弾は左後輪付近に落ちて炸裂し、馬車の底部に親指大の2、3の穴を開けたが、手榴弾は威力が小さく、馬車と隊列はそのまま進んで午前11時51分頃、皇居内に到着した。後に破片で、騎乗随伴していた近衛騎兵1人とその乗馬と馬車馬の馬2頭が負傷していたことがわかった。

昭和天皇は第三両目の御料馬車に乗車しており、手榴弾はその32メートルも前方で炸裂。車内にあって音を聞いた程度だった。奈良武次武官長が陪乗していたが、天皇は極めて冷静沈着で、帰還後も事件について何ら言葉をかけることもなかったという。

襲撃者は一名で、警視石森勳夫、巡査本田恒義、山下宗平、憲兵河合上等兵、内田軍曹の五名によって即座に逮捕された。犯人は朝鮮京城生まれの李奉昌という人物で、朝鮮独立を目指す金九が組織した抗日武装組織・韓人愛国団(大韓僑民団)から派遣された刺客であった。

この事件は大逆罪(刑法第73条)に該当し、大審院特別権限に属するということで、東京地方裁判所検事正は、即日、検事総長小山松吉に送致し、小山は直ちに大審院長和仁貞吉に予審を請求。和仁は東京地方裁判所判事に予審を命じ、上席予審判事秋山高彦が取り調べること、国選弁護人には鵜澤總明、山口貞昌の両名があたることに決定した。6月30日までに予審は終了し、大審院は7月19日に公判開廷日を決定。9月16日、公判を開き、予審調書を採用して即日結審した。

9月30日午前9時15分、大審院特別刑事部の和仁裁判長は被告李奉昌に刑法第73条により死刑を言渡した。10月10日、市ヶ谷刑務所にて死刑が執行された。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?