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児童養護施設から一時保護所

児童養護施設に入所していても、一時保護所に保護されることがあります.

一時保護所とは

(一時保護所に関する記事に詳しく書いてあります)

児童相談所に保護された子どもたちが一時的に暮らす場所.
原則2ヶ月.

虐待や非行、自傷他害、親の疾病等子どもを保護する必要があると児童相談所が判断した際に行く場所です.

児童養護施設にいるのに一時保護

他の児童に暴力を振るう子どもや、非行に走る子ども、自傷癖があったり、それによって周りの子どもにも悪影響が及ぶ場合などに一度落ち着いて休んだり考える期間を設けるため、一時保護所に保護されることがあります.

私の場合

度重なる解離や自傷行為があり(解離等、精神疾患についての記事があります)一度学校やその他の人間関係から離れ休むために一時保護所に保護されることになりました.

弟の場合

弟は学校の友達や同じユニットの子どもに暴力を振るい、一時保護になりました.


子どもからすると「変なことしたら保護所行き」と罰ゲームみたいに感じるんですけど、前述したように一度休んだり自分を見つめ直す期間、また周りの子供への配慮等理由があり罰ではありません.

一時保護ではなく施設移動や入院も

非行や問題行動があまりにも多いと、そういう子たちが集まる施設へ移動になることもあります.
自傷などが多く、一時保護や通院ではどうにもならないとなると精神科へ入院することになります.

児童養護施設にいるからって

ずっとそこにいられる訳ではなくて、そこに住んでいる子どもたち全員の安心安全のため保護や入院、移動といった必要な措置が随時行われます.

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