厚生労働省【個人向け】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金について・全文文字起こし

こんにちは。法人向けの文字起こしサービス「mojica」でお客さま対応を担当しているmioです。
新型コロナウイルスの影響により臨時休業となった小学校等に通う子や、感染したおそれのある子の世話を行う等の理由で、契約した仕事ができなくなった保護者への支援金が創設されました。
※詳しくはこちらの厚生労働省HPにて記載されています(委託を受けて個人で仕事をする方向け)


それに伴い、対象となる保護者に向けて、厚生労働省が支援金の概要と申請方法等の解説動画をYouTube上に公開いたしました。
今回はフリーランスなどの形態で働く個人事業主の方向けの解説動画の全文文字起こしを共有いたします。


(個人向け)【5月11日更新】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 紹介ビデオ
解説:小磯優子氏(社会保険労務士)

※企業に雇用されている方は、企業向けの助成金の対象となります
助成金についての事業主向けの動画・全文文字起こしはこちらをどうぞ



以下、全文文字起こし ※見出し・補足は加筆したものです

<00:00:00~>
小磯:皆さん、こんにちは。新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金、こちらのほうのご説明をさせていただこうと思います。この小学校休業等対応支援金ですが、委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金になっております。雇用されている方は小学校休業等対応助成金のほうの対象になりますので、支援金の対象ではございませんのでご注意ください。
 それでは早速目次のほうに入っていきたいと思います。この支援金ですが、CHAPTER1からCHAPTER4まで。まずCHAPTER1、支援金概要・要件。CHAPTER2が必要書類。CHAPTER3が申請書の書き方。CHAPTER4が提出方法になっております。順を追ってご説明をしようと思います。もうすでに支援金の申請は受け付けが始まっています。迅速に手続きがなされるためにも正確な書類の作成が必要です。そこで申請の方法を4つの区分に分けますが、まず1つ目、支援金の概要・要件、こちらのほうに入っていこうと思います。


支援金の概要・要件 就業できなかった1日当たり4,100円を支給

<00:01:25~>
 支援金の目的ということになりますが、新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために契約した仕事ができなくなっているという子育て世代を支援するものになっております。子供たちの健康・安全を確保するという目的を持っております。
 支援される支給額ということになりますが、契約した仕事ができなくなった日、1日につき4,100円が支給されます。支給対象者については、業務委託契約などにより個人で仕事をする方ということになっておりまして、先ほどもお話ししたように、雇用されている方は助成金のほうの対象になりますのでご注意ください。
 支給対象ということになりますが、「小学校などの休業や、子どもが新型コロナウイルスに感染したことなどにより、子どもの世話をしなければならなくなり、契約した仕事ができなくなった保護者」ということになります。対象となる期間は2月27日から6月30日までということで延長されております。小学校という定義ですが、保育所や幼稚園、それから放課後児童クラブといって学童保育などといわれていますが、そちらのほうも含むことになっております。
 小学校が休業した場合と、それからこのレジュメにあります3つ目の「子どもが新型コロナウイルスに感染した場合のほか発熱など風邪症状がある場合や、感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもについても対象」になっております。少し違いが出てきますので、一応、小学校の休業と区分して覚えておいていただければと思います。
 次に支給要件のご説明をいたします。「小学校などの臨時休業の前に、仕事の契約を行っていること」。こちらのほうが条件になるのは、小学校が臨時休業した申請の場合ということになります。臨時休業後に契約した場合は対象外になります。「ただし」とありますが、こちらのほうについては新型コロナウイルスに感染した場合のほか、発熱など感染の恐れがあるという場合、それから基礎疾患がある場合について子供などの世話をしたということであれば、これは臨時休業後に契約した場合も対象になってきますのでご注意いただければと思います。
 また、支給要件のもう1つとして、「契約において、業務内容や就業場所、日時などについて発注者から一定の指示を受けていること」、これが必要です。「就業場所は、契約書等から明らかであり、就業者が個人の判断で自由に選べない」、場所を選べないということ、それから「契約書等に具体的な就業日時が明記されている」ということで、これは就業日時以外でも、毎週日曜とかそういった記載でもいいですし、開始日と終了日が指定されていれば対象になるということになります。で、支給要件のもう1つ、「支給額の算定期間は、子どもの世話のために仕事を取りやめている日数」ということになります。


必要書類の解説 住民票や小学校などが臨時休業したことが分かる書類も要添付

<00:05:11~>
 それではCHAPTER2、必要書類の説明に入っていきたいと思います。こちらのほうについては、まず申請書のほかに必要書類が決められています。この必要書類については、まず1つ目、住民票が必要です。それから小学校などが臨時休業したことが分かる書類、こちらのほうを添付いただくことになります。
 この小学校などが臨時休業したことが分かる書類というのは、学校のホームページや学校から発行された文書、それから市区町村から連絡を受けた通知書などもあるかもしれません。米印にありますように、新型コロナウイルスに感染した、または感染した恐れのある子供の世話をした、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクが高いという基礎疾患を有する子供の世話をした場合については、小学校が登校しないことを認めたことが分かる書類ということで、小学校が休業しているわけではないので、それに代わる書類が必要になってくるということです。
 3つ目、契約内容が分かる書類ということで、この業務委託契約書などが必要になります。それから振込口座が分かる書類ということで、銀行の通帳の1ページ目のコピーをしていただくことになります。
 住民票についてですが、子供が同居する世帯全員が記載されているもの、原本1通ということが必要です。また、小学校などが臨時休業したことが分かる書類。先ほどもご説明しましたが、学校のお便りなど、こちらのほうを準備していただくことになります。新型コロナウイルスに感染したとか、感染した恐れがあるとか、基礎疾患があるお子さんについては、小学校などが登校しないことを認めたことが分かる書類ということで、これがない場合なのですが、医療機関や薬局の領収書の写しや、子供の発熱等の症状を記した申立書、これの様式は任意になっております。こちらのほうを出していただくということになります。
 さらに契約内容が分かる書類についてですが、こちらのほうは契約が口頭で行われているということもあるかと思います。その場合、契約内容が分かる書類がないということになりますので、発注者との連名で、業務内容などを記載した業務委託契約申立書、これは様式第3号ということでモデルが出ておりますので、こちらのほうを提出していただくということになります。
 必要書類の最後に、支給申請書への記入漏れや、添付書類の不備がある場合、申請書類一式が返送されてしまうということになってしまいますので、支給申請書への記入漏れや、添付書類の不備がないように十分にご確認いただきたいと思います。よろしくお願いします。


申請書の書き方① 小学校等の休業期間を記入

※申請様式は厚生労働省HPからダウンロードいただけます

<00:08:28~>
 CHAPTER3、申請書の書き方に入っていきたいと思います。こちらのほうが申請書になっております。まず申請者のお名前、生年月日、住所などを書いていただいて、それからお子さんのお名前と生年月日と、申請者とお子さんの続柄を書いていただくということですね。で、小学校などの名称を書いていただいたあと、この小学校休業期間を書いていただくことになります。このときに忘れていただきたくないのが、この小さい箇所ですね。ここは、「私は、『雇用保険被保険者』、『労働者を使用する事業主』、又は『公務員』ではありません。」というところに必ずチェックを忘れずに入れていただきたい。この方たちは、支援金の対象にはならない方たちということなので、ここにチェックを入れていただいて、そうではないよと、支援金の対象者だよということを証明していただくということになります。
 それから、この小学校等の休業等期間ということで2つに分かれています。①が原則の小学校等の休業期間ということで記入いただくのですが、②については、ここに書いてありますが、「再度の臨時休業」が行われた場合とか、「①の期間以外の期間以外の臨時休業の期間又は感染した子等について登校しないことを認められた期間」、こちらのほうが②に書かれるということになります。そのほか振り込みの希望される金融機関などを書いていただくということで申請書が出来上がります。


申請書の書き方② 子の世話を行うため、仕事を取りやめた日を記入

<00:10:12~>
 その次に見ていただくと、こちらのほうがさらにどういう期間に仕事を取りやめたかというようなことを記載するということになってきます。これを見ていただきますと、これは4月以降がこの波線以降ですから、その前がこの上の部分なのですが、上の部分、2月、3月のところが書いてありますが、上については、これは小学校臨時休業が行われたときの記載方法です。下については、この黒丸が書いてあるので、例として、感染した子の世話をした日があるときにこの下のような書き方をするということで、一応期間でも区分されていますが、学校休業等なのか感染した子の世話をした日があるのかというところ、ちょっと違いがあるので、そこは見ておいていただければと思います。
 まず学校休業、臨時休業があった場合の書き方としてご説明をしますと、1段目、小学校等休業日に一重丸を入れていただくということですね。で、2段目に仕事を取りやめた日。休業があったけど仕事をしていた日もあるわけです。ですからここは特に丸が付かず空欄になっている。でも仕事も休んだ、子供がいるので仕事をやれなかったという、仕事を取りやめた日はやはり丸を付けていただくということになります。最終的に支給対象日となるのは、小学校等休業日と、それから、なおかつ仕事をその日取りやめたという、この2つの丸が付くと支給対象日、二重丸ということになってきますので、ここが支給申請の対象になってくるということで、数えていただくと1、2、3、4、5、6、7、8と、8日になっていますので、8日に4,100円の支給額を掛けていただいて、3万2,800円、こちらのほうが支給されるということになります。
 さらに、この4月の事例では、感染した子の世話をした日というのが入ってきますので、こちらのほうを見ていただきますと、この感染した子の世話をした日というのは黒丸で、この1段目の小学校等休業日のところに黒丸で記入をしていただくということになります。で、黒丸で入れていただいたけれども仕事をした日は空欄です。でも黒丸で、感染した子の世話をして、なおかつ仕事も取りやめてしまったという日は、2段目が一重丸になって、やはり先ほどと同じように両方が丸が付いたら二重丸というになって、ここが支給対象日になるということですね。こちらのほうは学校休業等も入っていますが、二重丸が付いた日というのは1、2、3、4、5、6と6日間になるので、やはりこの6日掛ける4,100円ということで支給額が決まってくるということになります。
 次に注意していただきたいことがあります。こちら、チェックボックスがありますが、見えにくいと思いますが、これは何が書いてあるかというと、「私は『新型コロナウイルス感染症による小学校等休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)支給要領及び』の内容を理解し、本支給要領に従うことについて、承諾します。」ということで理解をしていただいて承諾したらチェックボックスにチェックを入れていただくということになります。あとは申請者本人の自署ということで、自分でお名前を書いていただいて、この労働という印になっていますが、押印をいただくということになります。


提出方法 申請期限は9月30日

※提出先は下記参照(2020/05/21時点 )
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000609781.pdf

<00:14:04~>
 それではCHAPTER4、提出方法のご説明をいたします。提出方法につきましては、学校等休業助成金・支援金受付センターというものがありますので、そちら宛に必要書類を郵送にて提出してください。郵送に際しては、特定記録などの申請の記録が残る方法でお送りいただければと思います。申請期限は9月30日ということで、消印有効ということになっています。
 このセンターにおいて書類の確認をいたします。で、申請書の記入漏れや書類の不備があるという場合については、お手紙と共に一式返送するということになっております。その場合、不備を修正した上で再度郵送いただくということになってしまいますので、できるだけ記入漏れや添付漏れがないよう、いま一度、最初にご郵送いただくときに確認をいただければと思います。申請書にあるチェック表がありますので、こちらのほうをご活用いただければと思います。過去に支援金を申請し、同じ月日についてすでに支給決定され、または不支給決定された日については再度の申請はできないということになっていますので注意をしてください。
 提出先につきましては、地域ごとに4カ所の学校等休業助成金・支援金受付センターがあります。これは厚生労働省ではありません。こちらのほうにお送りいただくということになります。厚生労働省のホームページに、支給申請書の記入例やQ&A、こちらのほうを掲載していますので、詳細についてはそちらをご確認ください。よろしくお願いします。

<~00:15:56 全文文字起こしここまで>

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