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目黒区の『性的指向及び性自認に基づく困難等の解消に向けた対応指針』について考えてみる

はじめ

※ Apple penが故障中で画像が汚いです🙏

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まずは、仮説ストーリー

 ぱっと見、容貌が女性とは言い切れない人物『Qさん』が、Qさんの女性自認に基づいて「目黒区の施設内で女性専用更衣室を使いたい」と申し出た…と仮定します。その件で、その場に居た区民一般女性から苦情が出た…と仮定します。
(Qさんのモデルは、有名なトランス女性・アレックス氏の姿をお借りします。)

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 そこで、揉めている声を聞いて駆けつけた区のヒラ職員が対応しました。
 ヒラ職員氏はマニュアル通りに『区民等の心情に配慮し』、『必要な調整』のために、Qさん『本人と話し合い』をしました。
 すると、Qさんが「私の使用に制限をかけるなんて、そんなものは『性自認に関する偏見等に基づく言動』じゃないか!」と怒り出しました。

💥さて問題です。
 ヒラ職員氏を守る条文はどこに書いてありますか?

💥答え
 どこにもありません💦

…ちなみに、ここで『本人との話し合い』を受けて立ったのがオンブーズと呼ばれる職員だと、条例で手厚く守られています(後述)。

そのオンブーズさんとは?

(定数等)
第25条 オンブーズは、3人以内とし、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に深い理解と識見を有する者のうちから区長が委嘱する。
(任期)
第26条 オンブーズの任期は2年とし、補欠者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

なるほど、オンブーズさんたちは、区長が恣意的に選ぶことが可能で、特に資格を持たない人物であっても構わないわけですね。しかも最大でたった3人ですから、区の全ての施設に常駐とはいかないと判断してよろしいでしょう。

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上記画像。
具体的な対応】の『他の利用者への影響がほぼないと考えられるときは』の件。
まず誰がそれをジャッジするんでしょうか?
ジャッジする基準はなんでしょう?
医者でもないヒラ職員が、職員自身の心の中の謎基準でジャッジするんでしょうか?

 海外基準では、性自認をジャッジしたら即『トランス差別』です。
『性自認法』のポリシーは、性別の自己決定権を最大限に尊重し、『医療と司法を含む、他者の如何なるジャッジも必要としない』という思想なのです。

 件のヒラ職員氏が単なるお人好しではなく、条例を読み込んで賢く我が身を守る人物だと、仮定を追加しましょう。そんな人物なら、糾弾を恐れて如何なる性自認も許容した挙句、苦情を述べた市民の方にこそ全てを譲歩させるのではないでしょうか?

これって、性自認法の雛形じゃないの?

ヤバくない?



…仮定終了…

ここからは長いので、もっと知りたい人だけ読んでください。その前に……

3つの前置き

・このnoteでは同性パートナーシップを問題としません。
何故なら、同性の人物と人生を共にしたい方々が法で守られて何が悪いのかさっぱり分からないからです。って言うか、早く守られて。
・ツッコミは『性自認』限定とします。
・条文など、資料は文末にまとめてリンクを貼ってあります。

では出発💨


『男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり条例』

まず条例から。
条例の適用範囲はどこまでだろう?

条例 第2条
(6) 事業者 営利、非営利等の別にかかわらず、区の区域内(以下「区内」という。)において事業活動を行う全ての個人、法人及び団体をいう。
(7) 区民 区内に住み、若しくは勤務し、又は区内で学ぶ全ての個人をいう。 (基本理念)

こちら条例は、事業者と区民、全員ですね。

では、ポリシーを探索。

課題

性的指向及び性自認に起因する差別的な取扱いの解消等が課題となっている。

定義

第2条
この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(4) 性自認 自己の性別についての認識をいう。

定義を明確に定める目黒区は良心的。
性自認論争ってまずはここで揉めるもん。
Twitterのみんなは知ってるよねw

 で、『性自認』=『自己の性別についての認識』というわけで、トランスジェンダリズム思想が入っていますね。

 何故なら『Gender Identity 』を『性同一性』と訳すのが『性同一性障害者に関する特例法』であり、『性自認』と訳して広報しているのが『トランスジェンダリズム』 だからです。

理念

第3条
男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりは、次の基本理念にのっとり、その推進が図られなければならない。
(2) 多様な性的指向及び性自認の在り方が尊重され、誰もが自分らしい生き方を選択できること。

 誰もがその性自認を尊重されればいいんですね。性自認の尊重の範囲を、診断書を持った性同一性障害者には限定しないと……。ふむふむ。

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トランスジェンダーは自称。診断書は要らない。…と仰る三橋先生は、赤旗新聞にお名前が載る学者先生です。

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施策、設置、申し出の範囲

施策
 自己の性自認に関することで他人から嫌な思いをさせられたら、
設置
 人権の侵害等についての救済の申し出を区役所に、言いに来てね。
申し出の範囲
 全部じゃないけどなるべく救済するよ。


施策

第10条 
区は、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりを推進するため、次に掲げる施策を行うものとする。
(6) セクシュアル・ハラスメント(性的な言動(性的指向及び性自認に関する偏見等に基づく言動を含む。)によって、その言動を受けた個人の生活環境を害したり、その言動を受けた個人の対応により不利益を与えたりすることをいう。)の根絶に向けた施策
(12) 性的指向及び性自認に起因する日常生活上の困難等の解消に向けた施策

設置

第21条
区長は、区民からの男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項についての申出又は当該阻害する事項を起因とした人権の侵害等についての救済の申出等を、適切かつ迅速に処理するため、 目黒区男女平等・共同参画オンブーズ(以下「オンブーズ」という。)を置く。

 申出の範囲

第22条
区民がオンブーズに申出ができる事項の範囲は、次のとおりとする。
(1) 区又は区が出資する法人等で区長が定めるものが行う施策で、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項又は阻害するおそれのある事項
(2) 男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項を起因とした人権を侵害する事項又は侵害するおそれのある事項
 (3) その他男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項

前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、申出をすることができない。
(1) 裁判所において係争中であるか、又は判決等のあった事項
(2) 法令の規定により、不服申立て中であるか、又は裁決等のあった事項
(3) 区議会等に請願、陳情等を行っている事項
(4) オンブーズの行為に関する事項

(4) オンブーズの行為に関する事項については『侵害だー』と言う苦情は受け付けない…ってこと?
だとしたら、オンブーズ最強❗️

訂正あり

この条例に罰則はないので『国の法律』ほど恐ろしいわけじゃありません。でも、区内、特に区役所内では結構有効っぽい…と思うのは、次の『指針』を読むと、じわじわ来ます。

11/2 訂正 ※『この条例に罰則はないので』→罰則っぽいものを発見しました💦

要約

・審議会があって、
 オンブーズの人たちの要求があったら会議を開いて、
 結果を区長に意見できる。

・人権を侵害されたと思ったら、オンブーズに申し立てていいよ、救済します。

・でもオンブーズの言動には文句をつけられません。

・オンブーズは申し立てを審査して、関係者に説明等の要求及び必要な是正の勧告、意見の表明等をするよ。

・場合によっては、関係者等に対する事情の聴取、資料の提出等の要請並びに必要な助言、指導、是正の要請及び意見の表明もするよ。

要は、差別認定をされると、オンブーズに呼び出し喰らって怒られる…ってことかな……?

以下条文抜粋↓

(付属機関等の委員)
第3章 目黒区男女平等・共同参画審議会 (設置)
第14条
3 審議会は、目黒区男女平等・共同参画オンブーズの求めに応じて調査及び審議を行い、区長に意見を述べることができる。

(関係機関等への協力要請)
第20条 審議会は、必要に応じて、関係機関、事業者その他委員以外の者に対し審議会の会議への出席、説明、意見又は資料の提出を求めることができる。 


第4章 目黒区男女平等・共同参画オンブーズ
(設置)
第21条 区長は、区民からの男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項についての申出又は当該阻害する事項を起因とした人権の侵害等についての救済の申出等を、適切かつ迅速に処理するため、 目黒区男女平等・共同参画オンブーズ(以下「オンブーズ」という。)を置く

 (申出の範囲)
第22条 区民がオンブーズに申出ができる事項の範囲は、次のとおりとする。 
(1) 区又は区が出資する法人等で区長が定めるものが行う施策で、男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項又は阻害するおそれのある事項
(2) 男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項を起因とした人権を侵害する事項又は侵害するおそれのある事項
 (3) その他男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進を阻害する事項又は阻害するおそれのある事項

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項については、申出をすることがで きない。
(4) オンブーズの行為に関する事項

(所掌事項) 
第23条 オンブーズは、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 前条第1項の規定による申出に係る審査
(2) 前条第1項第1号の規定による申出に基づく関係機関等に対する資料の提出、説明等の要求及び必要な是正の勧告、意見の表明等
(3) 前条第1項第2号又は第3号の規定による申出に基づく関係者等に対する事情の聴取、資料の提出等の要請並びに必要な助言、指導、是正の要請及び意見の表明
(4) 前条第1項の規定による申出のうち、区の男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくりの推進に重大な影響を及ぼす等の事項に係る審議会への調査及び審議の要求

(職務の遂行)
第24条 オンブーズは、独立してその職務を行う。
2 オンブーズは、前条に規定する是正の勧告又は要請、意見の表明及び前条第4号の規定による要求を行うときは、合議によりその決定を行う。
3 前項の場合において、議事に直接の利害関係を有するオンブーズは、その議事に加わることができない。
4 オンブーズは、前条第4号の規定による要求を行う際には、申出者の同意を得るものとし、必要な意見を付けることができる。
(定数等)

ok。分かりました。
なにかやらかした場合、事情聴取の上、怒られる…と、条文には書いてあると思って良いでしょう!

次、条文から離れて『指針』です。


性的指向及び性自認に基づく困難等の解消に向けた対応指針

条例を実行するための指針ですね。

この指針は、区の組織及び職員に向けた内部指針ですが、性の多様性を尊重する社会づくりを進めるため、公表しています。

この指針で指導されるのは区の職員限定であって、区民には及ばないみたいですね。
そこは皆様、冷静に🙏


はじめに

 私はこの『はじめに』で既に「終わってんなー」と、思いました。
『目黒区男女が平等に共同参画し性の多様性を尊重する社会づくり条例』って書いてあるのに、男女平等、すなわち『女性差別解消』をガン無視。LGBT一辺倒。

 フランス革命、イギリス市民参政権運動、アメリカ黒人奴隷解放運動、このどれもが共に戦った女性たちに選挙権を与えなかった史実を考えると、この目黒区の条例も『女性差別』なんて解消する気は全く無いでしょうね。女は置いてけぼりで、ほぼ決定でしょう。
 イェ〜イ。男だけのジェンダー平等〜。

あ💦『はじめに』はこれ↓です。読んでね。

この条例改正により、性的指向及び性自認に基づく差別的取扱いを受けないことや、 多様な性的指向及び性自認の在り方が尊重され、誰もが自分らしい生き方を選択でき ることなどを基本理念として定めるとともに、基本理念を具体的な取組の実施に繋げ るため、「性的指向及び性自認に起因する日常生活上の困難等の解消に向けた施策」 を区の推進施策として実施することを定めました。
この指針は、条例で定める社会づくりを区として推進していくために、性的指向及 び性自認に起因する日常生活上の様々な困難等の解消に向けて、区の事務事業全般に わたっての基本的な考え方を示すとともに、事務事業に携わる全職員が理解を深め、 困難等を抱える人の悩みや相談に適切に対応することができるようにすること等を目的として作成しました。さらに、区の取組をロールモデルとして、区民や事業者等に も広く理解が広がっていくことを期待しています。
この対応指針を活用し、性の多様性についての理解を深め、誰もが自分らしく生きていくことのできる社会を目指して取り組んでいきましょう。


定義

ちゃんと定義が有ってエライです✨


性自認(Gender Identity)(心の性)
自分の性をどのように認識しているか、どのような性のアイデンティティ (性同一性)を自分の感覚として持っているかを示す概念をいい、性的アイデンティティやジェンダーアイデンティティという場合もある。
具体的な例としては、以下のものがある。
・シスジェンダー ・トランスジェンダー
・X(エックス)ジェンダー
生まれた時の性別と性自認が一致する人。 生まれた時に付けられた性別と性自認が 一致しない人(性同一性障害と診断され た人よりも広い(P4コラム参照))。 性自認が典型的な男性・女性に当てはま らないと感じている人。

アイデンティティは『自己同一性』。
性同一性』は『ジェンダー アイデンティティ』です。
繰り返すけど『性自認』も『ジェンダー アイデンティティ』です。
変なの。


性表現(Sexual Expression)(社会的な性)
 服装、髪型、しぐさ、言葉使い等により、自分の性別を対外的にどのように表現するかをいい、社会的な性とも言われる。
なお、本指針において「性的指向や性自認」と記載している場合は、性表現も含むものとする。

性表現(Sexual Expression)(社会的な性) …。
なんで『社会的な性』に『Sexual』を当て嵌めているんだろう?
そこは『Gender』では?
SexとGenderの区別が付いていないの?
いい加減だなぁ。これが書籍だったらここで本を閉じるね。
嘘を学んでも仕方ないから。
まさか、ワザとやってないよね?


(2)公共施設の利用における対応

【性的指向や性自認に起因する困難な状況の例2】
○自認する性別と戸籍上の性別が異なることを理由にトイレや更衣室の利用を制限又は拒否された。

ああ、Twitterで炎上する案件ですね🌟

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公共施設の利用における対応

トイレや更衣室などの利用について、性的指向及び性自認が非典型の方や、 その保護者等から相談があった場合は、本人の人権と意思をできるだけ尊重するとともに、他の利用者にも配慮した対応を行うことを基本とする。

「他の利用者に配慮してよ」って言ったら、「トランス差別」とか「ターフ」とか罵られた香ばしい思い出がほとばしります。下記の【具体的な対応】を挙げた女は全部『差別者』『ターフ』って言われたよね。トランスライツ活動家の皆さんに。

【具体的な対応】
○トイレの利用については、多くの区民等が利用する公共施設であるという性質上、多目的トイレの利用を含めて選択肢を示す対応が現実的である。機械的に多目的トイレを案内することや、その使用を指示又は強制することは、 相手に不快感を与える上、差別的な対応でもあることから行わないよう留意する。もっとも、性自認に沿った服装等を行っている場合など、他の利用者への影響がほぼないと考えられるときは、本人の意思を尊重して対応する必要がある。また、案内する際に、周囲に聞かれたり、察せられたりする等の アウティングにつながらないよう配慮が必要である。
○更衣室の利用については、性別に関わらず使用できる1人用の更衣室を設けることや、他の利用者と時間を変えて利用してもらうこと別の部屋を一時的に更衣室として提供することなどが考えられる。
様々な理由から利用者の希望どおりに対応することが困難な場合は、設備上の制約があることや、他の利用者への配慮が必要であることを説明し、理解を得るように努める。

『性自認に沿った服装等を行っている場合など、他の利用者への影響がほぼないと考えられるときは』
……。
ジェンダーに従順なんですね。
社会規範である『女らしさ/男らしさ』の記号を身に纏っていれば、性別を越境できるんですか?
ジェンダーは、社会的性役割という差別構造に付けられた名前ですよ。
ジェンダー平等って、みんなで平等に差別しちゃえってこと?
差別構造の解体はしないの?

…っていうか、上記太字部分は、海外基準だと『トランス差別』と罵られて、施設の壁に死んだネズミが打ち付けられたりしますね。マジで。

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性の多様性に配慮したサービス提供
○性別により利用可能な設備やサービス等が異なる場合であって、性自認に沿った対応を求められた場合は、本人や保護者等と十分に話し合い、対応可能な方法を検討する。対応が困難である場合は、その理由を説明し、理解を得るように努める。

うわぁ、トランス差別だ……。
何故、全ての性自認を無条件に認めないんですか?(ってセルフIDの国から怒られるよ)。

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職場における対応

 まずは区が性自認をどのように扱うか、模範を示してくれるそうです。そりゃそうですよね。

性の多様性が尊重される社会づくりを行うためには、まず働く場としての区において、性の多様性が尊重される職場づくりを進め、区民や事業者等のロールモデルとして地域にその取組を広げていくことが重要である。

 上記は正直羨ましいです。
 働く場としての区において、民間に強要する前に模範を示す目黒区。理想ですね。でも中身が、ジェンダーという差別構造に便乗してませんか?

【トイレや更衣室等の利用】
○性的指向及び性自認に基づき、自身の戸籍の性別以外のトイレや更衣室等の利用を希望する申出があった場合は、本人の意向と設備上の制約を考慮した上で、どのような対応ができるか検討していくことが求められる。職員専用ではなく、区民等と共用する設備については、区民等の心情にも配慮する。関係各課と必要な調整が生じた場合等は、伝える範囲や内容等に ついて本人と話し合い、アウティング(P5参照)にならないよう配慮する。

 区民の心情に配慮した挙句、行動をコントロールさせられるトランスジェンダー? 中途半端だなぁ。シラけるなぁ。

○髪型や服装などの身だしなみについて、職員から自身の性自認に基づく相談(性自認に合わせた身だしなみにしたいなど)があった場合は、窓口等での区民対応も考慮した上で、可能な限り本人の意向を尊重し、周囲の職員への理解や、トイレや更衣室等の利用など、具体的な対応について検討する

 なんで、とあるトランスジェンダー職員の性自認に基づいた性表現(Gender Expression)を、窓口に来た区民の評判に如何によって、職場の仲間に検討されなきゃいけないの?
 これは嫌味じゃなくて本気で言ってるんだけど、トランスジェンダーの気持ちなんか全然考えてないでしょ。残酷だよ。本気で守る気が無いなら、当事者をその気にさせない方がいいのでは?

例)・女性のみに認められる制度について、性自認が女性の場合、戸籍の性が男性であるという理由のみで機械的に適用対象外にしない。

ん?

(4)会計年度任用職員等の採用における対応
【性的指向や性自認に起因する困難な状況の例2】(一般的な事例)※P7脚注参照
○「男女」のみ募集という求人のため、性別への違和感を理由に応募できなかった。

ん?
 男女のいずれかでない人間など、どこに居るので?
 まさか、Gender Expression が従来の社会的性役割に則らない人物は、生まれつきの性別のカテゴリから追い出してokという、直球の差別ですか?


男の型に嵌らない者

 男の型に嵌らない者を『女』呼ばわりするこの社会の慣習を打破すること無しに、『ジェンダー平等』だの『トランスライツ』だの言っても無駄だよ。

 反差別を唱える気持ち良さに乗って、『トランス女性は女性です』を女に押し付ける前に、ジェンダーの型に嵌らない人物を迫害するのをやめようよ。
『女らしさ』や『男らしさ』は、生まれつきの性別とは別でしょ?
 心は自由だ。だからこそ、自由な心で既成のジェンダーを打ち破ればいい。しかしそれは、掟を破った者を、同属から追い出して異性扱いすることでは無い。それをやったらジェンダーの強化でしかない。

それに性同一性障害者はトランスジェンダーじゃない。
トランスセクシャル。
需要が全然違う。

 そして、女性の肉体が男性に比べて脆弱である現実に基づかない思想は、それだけで既に女性差別だから、トランスジェンダリズムを推す政党に『男女平等』を唱える資格は無いよ。

 政治や学問で飯食ってる人は、安易に流行り物に乗っかってないで、自力でちゃんと勉強してよね。

 とにかく、今回、ロイビイスト達からの弾除けに、偉い人たちが女を前線に置き去りにした件は一生忘れないから。

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聞いてる?
共産党のことだよ?

結論

八方美人でポリシーのない政策。
そもそも、同性愛は性指向
トランスジェンダーは性自認、で別案件だし、
女性差別撤廃と多様な性の保護政策は、別イシューだよ。

ごちゃ混ぜにして誰も何も責任を取りたくない感じ丸出しって感じ?

あ、敬語…。いや、もういいや…。

おわり


資料集

 🌈 Q氏ことアレックス・ドラモンド氏の所属団体↓

条例集

■目黒区
🌟陳情書↓(赤線は筆者の書き込み)

🌟指針全文はこちら↓

🌟条例の前文↓

🌟条例そのもの↓

☘三重県

「性の多様性を尊重し、誰もが安心して暮らせる 三重県づくり条例(仮称)」のあり方(中間案)(筆者赤線入り


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