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双極性Ⅱ型気分障害コラム(その16)お薬の譲り渡しは厳禁(麻薬及び向精神薬取締法)

精神科のお薬を知人間で譲り渡しすることは厳禁です。

法律で禁止されており、三年以下の懲役になる可能性もあります。

最近は、レイプドラッグとして使用できるものもあり、病気の治療以外に使うことは絶対にダメです。

ついついお守り代わりに余ったお薬を取っておく場合があるかもしれませんが、余っていても飲むことはまずないので、お医者様か薬剤師に相談して廃棄した方がいいです。

ごみ箱に捨てると、誰が拾うか分からないので、それはそれで問題です。

うつ病が治らないと思っていた。でも双極性Ⅱ型だとわかったら良くなった!!: 双極性Ⅱ型気分障害は、この治療で良くなります! | もいちゃん | Kindle本 | Kindleストア | Amazon からの抜粋です。

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(その16)お薬の譲り渡しは厳禁
(麻薬及び向精神薬取締法)
 
精神科、心療内科で処方されるお薬の中には、麻薬及び向精神薬取締法の対象薬物となるものがあります。該当するお薬は、以下の通りです。
 
別表第三(第二条関係)
 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)及びその塩類
 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)及びその塩類
 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類
 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類
 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類
 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類
 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類
 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
十一 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であって、政令で定めるもの
十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

 
バルビツール酸系
フェノバルビタール :一般名 フェノバール 
含有薬として以前はベゲタミンがありました
ペントバルビタール :一般名 ラボナ
バルビタール :一般名 ベロナール
 
ベンゾジアゼピン系
ジアゼパム :一般名 セルシン、ホリゾン
オキサゾラム :一般名 セレナール
クロチアゼパム :一般名 リーゼ
クロルジアゼポキシド:一般名 バランス、コントール
ニトラゼパム :一般名 ベンザリン、ネルボン

また、以下のフルニトラゼパムは国内では麻薬及び向精神薬取締法の対象外ではありますが、米国へは持ち込み禁止ですので要注意です。
フルニトラゼパム :一般名 サイレース、ロヒプノール

 
本法律の目的は第一条に以下のとおり定義されています。
この法律は、麻薬及び向精神薬の輸入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
 
第五十条の十六には以下の定めがあります。
向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。
 
また、第六十六条の四には以下の罰則が規定されています。
向精神薬を、みだりに、譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持した者(第七十条第十七号又は第七十二条第六号に該当する者を除く。)は、三年以下の懲役に処する。
 営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。
 
この為、患者同士でのお薬の譲り渡しは絶対にしないでください。

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