吉祥寺本町駐輪場跡地さらなる疑惑?
巷では話題の吉祥寺本町駐輪場跡地だが、また疑惑が増えた。
なんと武蔵野市は、「条例に適合していないのに建設を許可」したのです。
その条例は、「武蔵野市自転車等の適正利用及び放置防止に関する条例」です。まずは、条文を見てみましょう。
第8条 (抜粋)施設の設置者が、指定区域内に当該施設を新築、増築又は改築をしようとする場合は、当該施設若しくは敷地内、又はその周辺に自転車等駐車場を設置し、自転車等の整理をしなければならない。
とあります。
そしてこの条例の規則には駐輪場への距離が明確に表記されています。
「その周辺」とは:当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね100メートル以内である場所をいう。
今回は、約350m離れた駐輪場でも許可するとのこと。
規定の3.5倍ですよ?!
①そもそも100メートル未満!条例違反です!
そもそも勝手に市が条例を拡大解釈している時点で条例違反ではないのか?
武蔵野市自転車対策係に聞いたところ、
「この緩和決定が条例違反でないと今は明確には答えられない」とのこと。
担当者が、条例に抵触している恐れがあることを認識しているのになぜ、
このような、勝手な緩和措置、条例解釈が可能なのでしょうか?
議会の承認は必要ないのでしょうか?
②条例制定以来・初の適用!?
この建物が、条例が出来てから緩和措置を受ける初めての建物だそうです。つまり今回の建物は特例ということです。
この建設予定のビルの向かい側には、今まさに建設中の旧三井住友信託銀行吉祥寺支店のあったビル。
ここは、多額の費用を掛け、条例に即して建築しているということです。
これって滅茶苦茶不公平ではないですか?
なぜ、単なる賃貸テナントビルで、市、市民がまるっきり得にならないビルに対し、これほど手厚い措置がとられるのでしょうか?
③売却後の持ち主は駐輪場の設置の義務なし!
この土地の所有者(R社)は、土地を購入し、建物を建て、売却益を得ることをビジネススキームとしてます。※これが悪い訳ではありません。
そして、このことは市も担当者も把握しています。
そこで、市担当者に聞いてみました。
私「この建物が売却された場合、新な所有者に対して条例適用できるのか?駐輪場確保に関しての法的根拠はあるのか?」
市担当者「現状を変えない様にお願いをしていくかたちになります。」
上に記載させていただいた条例第8条をご覧ください。
「当該施設を新築、増築又は改築をしようとする場合は、当該施設若しくは敷地内、又はその周辺に自転車等駐車場を設置し、自転車等の整理をしなければならない。」
つまり、新築やリノベの際は条例規制の対象であるが、建物所有権が変わったら、その人に対してはなんら条例を効かせることができないのです。
売却するのがスキームである会社に対してですよ。
売られる建物であることは、ほぼ間違えない建物ですよ。
私の回転の悪い頭でも、売却先は駐輪場を確保しなくてもなんらペナルティを受けないことが分かります。私が買ったら、即駐輪場など解約します。
だって、近くに新しい駐輪場が建設されるのですから。。。
④7月20日の調整会の謎
元市議会議員の深田貴美子さんのTwitterによると、7月20日に行われた調整会では、市の条例に従い500m範囲での隔地駐輪場の確保が言われていたらしい。
500mとはどこからきているのか・・・
そういえば、吉祥寺にはR社所有のもう一つの土地もありました。しかも商業地域。
もちろん建物の延べ床面積と目的によっては駐輪場の問題が生じるかは、建物の計画がわからないのでなんとも言えませんが、R社としては一つの駐輪場ですべて解決となります。
R社は民間企業なので、行政がイイよと言えば何に遠慮することもなくビジネスを行うのは当然です。それに関しては何ら問題はありません。
しかし、武蔵野市はなぜ、このように特例を連発するのでしょうか?
体操競技床で例えると「後方抱え込み2回宙返り3回ひねり」からの
「後方かかえ込み3回宙返り」をするようなものですが、、、
例えが下手ですみません。
謎は深まるばかりです。
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