マイナ保険証について
12月2日以降、健康保険証は発行されなくなります。
え!保険証使えなくなるの?と心配されている方もいらっしゃるようですが、12月2日以降も今お持ちの健康保険証は使えます。
協会けんぽさんが出されているリーフレットが分かりやすいのでこちらをご確認いただくのをお勧めします。
マイナ保険証を持っていなくても、協会けんぽの青い保険証をお持ちの方は来年の11月いっぱいまで(退職したら失効)使えます。
これからご入社される方については、マイナ保険証を持っていない場合今までの健康保険証と同じ流れで『資格確認書』(黄色のカード型)を発行することができます。
『資格確認証』を医療機関で提示する事で今までの保険証と同様に保険診療を受けることができます。
マイナンバーカードに保険証を一体化させるのがどうしても嫌だ、面倒でできない、時代についていけない、という方々についても今まで通り病院に行けるようになっていますので安心してください。
と言っても、運転免許証もマイナンバーカードに一体化されたマイナ免許証となるそうで来年3月24日から運用開始が決まりました。
重い腰を上げるのは今かもしれませんね。
実務上の注意点です。
12月2日以降の『健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届』には、『資格確認証発行要否』というチェック欄が新たに設けられます。(年金機構HPより)
ここに☑をいれることで資格確認証が発行されるようです。
ここで11月25日現在私自身解消できていない疑問が1点。
資格確認証はマイナ保険証が無い方に発行されるとありますが、マイナ保険証登録をされている方の入社手続きで資格確認証要否欄に☑を入れたらどうなるのか?
これについて11月21日にマイナンバー総合フリーダイヤルで確認しましたが管轄の協会けんぽへ問い合わせるように言われてしまいました。
そして例のごとく協会けんぽさんは電話がパンク状態でなかなか繋がらず、結論は11月25日10時現在まだ得られていません。
分かり次第更新しようと思います。