環境計量士(騒音振動)第73回環物 解説
問01
環境基本法第15条
1 政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
とあり、社会経済活動ではなく環境の保全に関する、なので誤り。正解は1
問02
騒音規制法第1条
この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行なうとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
環境基準ではなく、許容限度(=規制基準)なので、正解は3
問03
騒音規制法第28条
飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。
正解は2
問04
振動規制法第14条
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
3 特定建設作業の種類、場所、実施期間及び作業時間
4 振動の防止の方法
5 その他環境省令で定める事項
5 当該特定建設作業の場所の規制基準 はないので、正解は5
問05
振動規制法第23条
この法律の規定は、地方公共団体が、指定地域内に設置される特定工場等において発生する振動に関し、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、この法律とは別の見地から、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
正解は5
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