環境計量士(騒音振動)第75回環物 解説
問01
環境基本法
(国の責務)
第6条 国は、環境の保全についての基本理念にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
第7条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業者の責務)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。
(国民の責務)
第9条 国民は、基本理念にのっとり、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。
正解は4
問02
(特定施設の設置の届出)
騒音規制法第6条
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二工場又は事業場の名称及び所在地
三特定施設の種類ごとの数
四騒音の防止の方法
五その他環境省令で定める事項
2前項の規定による届出には、特定施設の配置図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
(特定施設の設置の届出)
騒音規制法施行規則第4条
法第6条第1項の規定による届出は、様式第一による届出書によつてしなければならない。
2法第6条第1項第五号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一工場又は事業場の事業内容
二常時使用する従業員数
三特定施設の型式及び公称能力
四特定施設の種類ごとの通常の日における使用の開始及び終了の時刻
3法第六条第二項の規定により第一項の届出書に添附しなければならない書類は、特定工場等及びその附近の見取図とする。
2 特定施設の数は含まれていないので、正解は2
問03
(承継)
騒音規制法第11条 第六条第一項又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
2 届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る特定工場等に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設のすべてを承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
破産ではなく、相続。正解は3
問04
(目的)
振動規制法第1条 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴つて発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的とする。
国民の財産ではなく、生活環境。
正解は5
問05
振動規制法第4条第2項
町村は、指定地域の全部又は一部について、当該地域の自然的、社会的条件に特別の事情があるため、前項の規定により定められた規制基準によつては当該地域の住民の生活環境を保全することが十分でないと認めるときは、条例で、環境大臣の定める範囲内において、同項の規制基準に代えて適用すべき規制基準を定めることができる。
正解は1
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