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環境計量士(法規)第74回 解説

問01

計量法第1条
この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

正解は3

問02

計量法第2条は、以下の記載のとおりです。

1 「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。
全ての計量器ではないので、誤り。

2 「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。
公私を問わず、ではないので誤り

3 「計量器の校正」とは、その計量器の表示する物象の状態の量と第134条第1項の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいう。
調整ではないので、誤り

4 「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいう。
行政上の行為ではないので、誤り

5 「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいう。
長さ、質量、時間、電流、温度 等
正しい。

正解は5

問03

計量法第3条の別表第1のうち、
4 角速度の単位はラジアン毎秒です。誤り

その他は正しいです。

問04

計量法第9条
第2条第1項第1号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

正解は3

問05

特定商品の販売に係る計量に関する政令の別表第1に記載があります。

別表第1
5(2) 野菜ジュース
19 ソース
23(1) 飲料のうちアルコールを含まないもの
24 液化石油ガス

しょうゆは含まれていないので、正解は2

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