環境計量士(濃度)第73回環化 解説
問01
環境基本法第2条では、
この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
とあるので、正解は5。
問02
大気汚染防止法施行令第2条の2で、揮発性有機化合物から除く物質を定めています。
一 メタン
二 クロロジフルオロメタン(別名HCFC-22)
三 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名HCFC-124)
四 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC―141b)
五 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名HCFC―142b)
六 3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC-225ca)
七 1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン(別名HCFC―225cb)
八 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-デカフルオロペンタン(別名HFC-43-10mee)
これらは、光化学オキシダントを生成する反応性が低いため、除外されています。
正解は4。
問03
大気汚染防止法第1条では、
大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の
「損害賠償の責任」について定めることにより
とあるので、正解は5。
問04
水質汚濁防止法では、
公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるものを「指定物質」としており、
ホルムアルデヒド、ヒドロキシルアミン、塩化水素、アクリロニトリル等、60物質が指定されています。
また、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める物質を「有害物質」としています。
正解は2。
問05
水質汚濁防止法第14条では、
(中略)当該汚水又は廃液による公共用水域又は「地下水の水質の汚濁の防止」のために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
とあるので、正解は5。
ここから先は
¥ 350
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?