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環境計量士(濃度)第75回環化 解説


問01

環境基本法第15条
政府は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全に関する基本的な計画(以下「環境基本計画」という。)を定めなければならない。
2環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
環境の保全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱
二前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

正解は5

問02


大気汚染防止法第4条第1項で、排出基準よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができるのは、ばいじん又は有害物質です。
有害物質とは、カドミウム、塩素、フッ素・フッ化水素、鉛、窒素酸化物です。
硫黄酸化物は含まれていないので、正解は5

問03

第13条
ばい煙発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「ばい煙排出者」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。

環境基準ではなく「排出基準」なので、正解は4

問04

水質汚濁防止法第2条第2項第2号の水の汚染状態を示す項目は、

水素イオン濃度(pH)
生物化学的酸素要求量(BOD)及び化学的酸素要求量(COD)
浮遊物質量(SS)
銅含有量

等であり、鉛含有量は含まれていなので、正解は4

問05

都道府県知事に届け出なければならない事項は、
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二工場又は事業場の名称及び所在地
三特定施設の種類
四特定施設の構造
五特定施設の設備
六特定施設の使用の方法
七汚水等の処理の方法
八排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)
九その他環境省令で定める事項

事故時の措置は含まれていないので、正解は3

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