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国税が隠してる仮想通貨投資の税率を半分にする方法

知っていれば税率55%→税率23%

仮想通貨の税金について

完全合法です!



仮想通貨を始めたい、
仮想通貨で儲けたいとなった時に、
一番最初に皆さんが気になるのがこの税金のことだと思います。

仮想通貨の税金が雑所得という区分で、最高税率が55% 。
1億円儲けても5500万円が税金で持っていかれてしまう
という話は聞いたことがあるのではないでしょうか。

でも、個人で取引をしているだけならば、
利益を確定するまでは所得税扱いにはなりません。
(法人化すると、含み益が出た場合、利確してなくても課税されます。)

今、利確のタイミングで、
利確したいけど、
税金の事を考えてしまい、
確定申告などのタイミングで利確を決めたりすることがあると思います。
それによって取れるはずだった利益を失う、
取ることができなかったということが私もあります。

仮にこの確定申告に合わせて利確をすることができたからといって 、
払う税金の割合は変わりません。
累進課税なので稼げば稼ぐほど最高税率で45%。
この所得税+住民税10%+復興特別所得税(所得税の税額の2.1%)で
最高税率は55%以上になってきます。

確定申告を気にせず、100% 自分のタイミングで稼いでも、
税金がヤバいという事が
今の日本で、仮想通貨を始めるにあたっての
ネックになる部分なのではないでしょうか。

でも実は、すでに仮想通貨に関する税金のルールって
変わっているというはご存知ですか?
もし、その事実を知らなかったという方はぜひ最後まで読んで下さい 。
利益を上げることができた後に、
もしかしたら数百万円、数千万円単位で
納税の金額を減らすことができる話になりますので、
頭に入れておいていただければと思います。

せっかく利益を上げることができたとしても、
税金という部分で、
知っていれば払わなくてもいい税金を
払うのはすごくもったいないことだと思います。

国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和4年12月)暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和4年12月)

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf

この税金のルールが変わっていて、
国税庁のホームページが実際に更新されているのに、
何故これが浸透していないかというと、
単純にこの方法を教えると税収が減ってしまうので
大々的にわざわざ大きな声を上げて言わない
というのがあるんじゃないかなと個人的には思っています。

ですが今から話す情報は
国税庁のホームページにはすでに載っているもの、
プラス仮想通貨の税理士さんに相談した内容になります 。

結論から言うと
ある条件を満たせばこの仮想通貨で得た利益というのを
雑所得から事業所得に変えることができるということです。

例えば自分の年収が500万円だった場合、
仮想通貨で500万円の利益を上げました。
そしたら年収が1000万円になるわけですから、
年収1000万円に対しての税金です。
税率は33%で、プラス住民税10%と復興特別所得税2.1%で
約40%ぐらいは納税することになります。
所得が上がれば上がるほど、
それに合わせて収める税金の金額も変わっていく。
これを累進課税と言うのですが、
これが本当に仮想通貨で1億、2億儲けましたって言ったら
最高税率の55%を納めなければいけなかったのです。

ですが、今国税庁のホームページに載っている情報によると、
仮想通貨での収入が年間で300万円を超えている、
プラスアルファで仮想通貨に関わる帳簿書類の保存がある場合に関しては、
事業所得として認めるということです。

雑所得に比べると半分以下の税金でOKということになります。

だから仮に1億円の利益を上げることができたとしたら、
この情報を知っているのと知らないとでは 2000万円以上も納税額、
手元に残るお金が変わってくるという非常に大事な話になります。

ではこの帳簿書類の保存というのは何なのか?

会社をご自身で経営されている方はご存知だと思いますが、

これ実は、特に国がこのプラットフォームに乗せてやってくださいとか、
こういうシートで提出してくださいという決まった形式はありません。

例えば事業で言えば、
事業を行う上で発生する取引やお金の流れを記録する全ての書類
領収書や請求書、
どの人からいくらどういう名目で売り上げが上がっているのか、
経費を使う場合は、どういう名目で何にいくら使っているのか、
そういうのを全部まとめて確定申告をします。
それの仮想通貨バージョンなので、
事業よりは単純ですよね。
単純に自分がいくら投資をして、どういうポイントで売却をして、
どれぐらいの利益を出したのかという帳簿をつけていく。

どれだけ利益を上げたのか、
基本的に仮想通貨をするのに必要なのは軍資金だけですから、
それ以外は、経費で通信費とか、
打ち合わせをする中で知ったコインに投資をしましたって言ったら、
そのお茶代も経費になると思います。
提出した後に、
これはダメですと経費として認められない場合もありますが、
経費もしっかり帳簿に付ける。

このような形で自分が仮想通貨の取引、
これはICOとかIDOとかFXのトレードだろうが
ステップンのような形でNFTを持って
歩いて稼ぐみたいなことでもそうです。
どこでどれぐらいの利益を上げることができたのかっていう、
この帳簿をつける必要があります。

でもこれ結構、難しいですよね。

自分がやってて合ってるのかなとかってわからない方が多いと思うので、
どのようにまとめればいいのかわからないという方は、
私の公式LINEに『帳簿』と送っていただければ、
実際に私が使っている雛形をプレゼントします。

https://lin.ee/6u9Nfa6

稼ぐということも大事ですが、
その利益に対して税金は必ずついていきますから、
わからない方は私がお送りする雛形通り、
帳簿をつけていただいて
正しい納税ができる準備をする、
ということもすごく重要です。

私は全く、準備をせず、失敗した経験があるので
これから仮想通貨投資を始められる方は、
絶対に事前に準備した方がいいと思います。

それでも面倒だなと思う方は、
最初に言いましたが、
原則個人の場合は、
利確をするまでは納税の対象になりません。
所得として計上する必要がないから、
国内で仮想通貨上は資産が大きく増えていたとしても 、
利確をせずに海外に移住をするというのも一つの手です。

例えばドバイだったりとか
今はタイも仮想通貨関連の所得税は免税になりました。
そんな形で税率の低い国で利確をすれば、
それは一切税金がかからないという事になるので、
そこまでの覚悟がある方というのは
そういうやり方もありだと思います。

事業所得にしたとしても
正しく申告をすることができますけど、
日本に住んでいる限り、税金が0ということにはなりません。
どれだけ利益を上げることができたかで変わるとは思いますが、
海外に移住するコストパフォーマンスがあれば、
選択肢は広がります。


帳簿をつけて事業所得として計上をする場合、
以下の点にご注意ください。

事業として認められる場合というのは、
営利性、有償性の有無、
継続性、反復性の有無、
その取引に費やした精神的あるいは肉体的労働の程度、
人物、物理設備の有無、
ここが実際に事業として認められるかどうかの
争点になってくる部分です。


簡単に言うとそれが本当に事業のように永続的に繰り返す内容で、
さらにはしっかりとそこに対してビジネスとして
本気で取り組んでいるかどうか、という話になります。
だからこれは、ICOとかIDOで一度で利益を出した場合は、
現状どうなるかわからないというのが私と税理士の見解です。

でも例えば、常にトレードをしているとか、
ステップンのように、NFTを購入して歩いた分のトークンをもらって、
それが利益になってとか、
今月はこの利益、
今月はこの利益、今月はこの利益っていう
毎月ベースの中に、
ICOとかIDOが1つ2つ混ざっている分には全く問題ありません。
何故かと言えば大型の案件が取れることもあれば、
細かい仕事がある、これは事業も同じだからです。
だから仮想通貨で投資をするのであれば
リスクヘッジという部分で、
いろいろな形の収益化の方法があるので、
事業所得として計上をしていくためには、
非常にここが重要なポイントになってきます。

利益を上げる前の準備として今回の税金の話というのも
頭に入れておいていただければと思います。


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