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戸籍法 第3章 戸籍の記載 第19条-第24条

戸籍法19条

① 婚姻または養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁または婚姻もしくは縁組の取消によつて、婚姻または縁組前の氏に復するときは、婚姻または縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、またはその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。

② 前項の規定は、民法751条①項の規定によつて婚姻前の氏に復する場合および同法791条④項の規定によつて従前の氏に復する場合にこれを準用する。

民法751条(生存配偶者の復氏等)
① 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。

民法791条(子の氏の変更)
① 子が父または母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父または母の氏を称することができる。
② 父または母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
③ 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
④ 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から1年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。

③ 民法767条②項または同法816条②項の規定によつて離婚もしくは婚姻の取消しまたは離縁もしくは縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があつた場合において、その届出をした者を筆頭に記載した戸籍が編製されていないとき、またはその者を筆頭に記載した戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。

民法767条(離婚による復氏等)
① 婚姻によって氏を改めた夫または妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
② 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。

民法816条(離縁による復氏等)
① 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。
② 縁組の日から7年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。

戸籍法20条

前二条の規定によつて他の戸籍に入るべき者に配偶者があるときは、前二条の規定にかかわらず、その夫婦について新戸籍を編製する。

戸籍法20条の2

① 107条②項または③項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつた場合において、その届出をした者の戸籍に在る者が他にあるときは、その届出をした者について新戸籍を編製する。
② 107条④項において準用する同条①項の規定によつて氏を変更する旨の届出があつたときは、届出事件の本人について新戸籍を編製する。

戸籍法20条の3

① 68条の2の規定によつて縁組の届出があつたときは、まず養子について新戸籍を編製する。ただし、養子が養親の戸籍に在るときは、この限りでない。
② 14条③項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

戸籍法14条 
① 氏名を記載するには、左の順序による。
第一 夫婦が、夫の氏を称するときは夫、妻の氏を称するときは妻
第二 配偶者
第三 子
② 子の間では、出生の前後による。
③ 戸籍を編製した後にその戸籍に入るべき原因が生じた者については、戸籍の末尾にこれを記載する。

戸籍法20条の4

① 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条①項の規定による性別の取扱いの変更の審判があつた場合において、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者を含む)が他にあるときは、当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する。

戸籍法21条

① 成年に達した者は、分籍をすることができる。ただし、戸籍の筆頭に記載した者およびその配偶者は、この限りでない。
② 分籍の届出があつたときは、新戸籍を編製する。

戸籍法22条

父または母の戸籍に入る者を除く外、戸籍に記載がない者についてあらたに戸籍の記載をすべきときは、新戸籍を編製する。

戸籍法23条

16条ないし21条の規定によつて、新戸籍を編製され、または他の戸籍に入る者は、従前の戸籍から除籍される。死亡し、失踪の宣告を受け、または国籍を失つた者も、同様である。

戸籍法24条

① 戸籍の記載が法律上許されないものであることまたはその記載に錯誤もしくは遺漏があることを発見した場合には、市町村長は、遅滞なく届出人または届出事件の本人にその旨を通知しなければならない。ただし、戸籍の記載、届書の記載その他の書類から市町村長において訂正の内容および事由が明らかであると認めるときは、この限りでない。

② 前項ただし書の場合においては、市町村長は、管轄法務局長等の許可を得て、戸籍の訂正をすることができる。

③ 前項の規定にかかわらず、戸籍の訂正の内容が軽微なものであつて、かつ、戸籍に記載されている者の身分関係についての記載に影響を及ぼさないものについては、同項の許可を要しない。

④ 裁判所その他の官庁、検察官または吏員がその職務上戸籍の記載が法律上許されないものであることまたはその記載に錯誤若しくは遺漏があることを知つたときは、遅滞なく届出事件の本人の本籍地の市町村長にその旨を通知しなければならない。

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