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戸籍法 第2章 戸籍簿 第10条の2

戸籍法10条の2

① 10条①項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

一 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 
権利または義務の発生原因および内容ならびに当該権利を行使し、または当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

二 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 
戸籍謄本等を提出すべき国または地方公共団体の機関および当該機関への提出を必要とする理由

三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 
戸籍の記載事項の利用の目的および方法ならびにその利用を必要とする事由

② ①項の規定にかかわらず、国または地方公共団体の機関は、法令の定める事務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求の任に当たる権限を有する職員は、その官職、当該事務の種類および根拠となる法令の条項ならびに戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

③ ①項の規定にかかわらず、弁護士*1、司法書士*2、土地家屋調査士*3、税理士*4、社会保険労務士*5、弁理士*6、海事代理士または行政書士*7 は、受任している事件または事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格当該業務の種類当該事件または事務の依頼者の氏名または名称および当該依頼者についての①項各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

*1 弁護士法人および弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む
*2 司法書士法人を含む
*3 土地家屋調査士法人を含む
*4 税理士法人を含む
*5 社会保険労務士法人を含む
*6 弁理士法人を含む
*7 行政書士法人を含む

④ ①項および③項の規定にかかわらず、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士または弁理士は、受任している事件について次に掲げる業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、その有する資格、当該事件の種類、その業務として代理しまたは代理しようとする手続及び戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

一 弁護士にあつては、裁判手続または裁判外における民事上もしくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務*8

*8 弁護士法人については弁護士法30条の6①項各号に規定する代理業務を除き、弁護士・外国法事務弁護士共同法人については外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律80条①項において準用する弁護士法30条の6①項各号に規定する代理業務を除く。

二 司法書士にあつては、司法書士法3条①項三号および六号から八号までに規定する代理業務*9

*9 司法書士法3条①項七号および八号に規定する相談業務ならびに司法書士法人については同項六号に規定する代理業務を除く。

三 土地家屋調査士にあつては、土地家屋調査士法3条①項二号に規定する審査請求の手続についての代理業務ならびに同項四号および七号に規定する代理業務

四 税理士にあつては、税理士法2条①項一号に規定する不服申立ておよびこれに関する主張または陳述についての代理業務

五 社会保険労務士にあつては、社会保険労務士法2条①項一号の3に規定する審査請求および再審査請求ならびにこれらに係る行政機関等の調査または処分に関し、当該行政機関等に対してする主張または陳述についての代理業務並びに同項一号の4から一号の6までに規定する代理業務(同条③項一号に規定する相談業務を除く)

六 弁理士にあつては、弁理士法4条①項に規定する特許庁における手続(不服申立てに限る)、審査請求及び裁定に関する経済産業大臣に対する手続(裁定の取消しに限る)についての代理業務、同条②項一号に規定する税関長または財務大臣に対する手続(不服申立てに限る)についての代理業務、同項二号に規定する代理業務、同法6条に規定する訴訟の手続についての代理業務ならびに同法6条の2①項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務(弁理士法人については同法6条に規定する訴訟の手続についての代理業務および同項に規定する特定侵害訴訟の手続についての代理業務を除く)

⑤ ①項および③項の規定にかかわらず、弁護士は、刑事に関する事件における弁護人としての業務、少年の保護事件もしくは処遇事件における付添人としての業務*10、逃亡犯罪人引渡審査請求事件における補佐人としての業務、人身保護法の規定により裁判所が選任した代理人としての業務*11、人事訴訟法の規定により裁判長が選任した訴訟代理人としての業務*12 または民事訴訟法に規定する特別代理人としての業務*13 を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、弁護士の資格、これらの業務の別および戸籍の記載事項の利用の目的を明らかにしてこれをしなければならない。

*10 「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律3条」に規定する
*11 人身保護法14条②項の規定
*12 人事訴訟法13条②項および③項の規定
*13 民事訴訟法35条①項の規定

⑥ 5条③項の規定は、前各項の請求をしようとする者について準用する。

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