行政書士法 第1章 総則 第2条-第2条の2
(資格)
第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国または地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び行政執行法人*1 または特定地方独立行政法人*2 の役員または職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して20年以上*3 になる者
*1 独立行政法人通則法2条4項に規定する行政執行法人をいう。
*2 地方独立行政法人法2条2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。
*3 学校教育法による高等学校を卒業した者その他同法第九十条に規定する者にあつては17年以上。
(欠格事由)
第2条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者
四 公務員*4 で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
五 第6条の5第1項*5の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
六 第14条*6 の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、または社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
八 税理士法48条1項の規定により同法44条三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの
*4 行政執行法人または特定地方独立行政法人の役員または職員を含む。
*5 (登録の取消し)第6条の5
① 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
*6 (行政書士に対する懲戒)第14条
行政書士が、この法律もしくはこれに基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したときまたは行政書士たるに相応しくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、当該行政書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?