商法 2 - 商人 1 - 商人
固有の商人
商法において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう(4条1項)。
擬制商人
店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者または鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす(4条2項)。
「自己の名をもって」 「業とする」
「自己の名をもって」
「自己の名をもって」とは、自己が、その法律上の商行為によって発生する権利や義務の帰属主体となること(大判大8.5.19)。
「業とする」
「業とする」 とは、営利の目的をもって計画的に同種の行為を反復継続すること。
「自己の計算において(自己の利益を図る目的)」で商行為をすることが必要とされていない。
未成年者登記
未成年者が営業を行うとき(商行為をすることを業とするとき)は、その登記をしなければならない(5条)。
小商人
小商人とは、商人のうち、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額が、50万円を超えないもの(商法施行規則3条1項・2項)。
小商人に適用されない規定
登記や商業帳簿に関する規定を、営業の規模が小さい商人にまで適用することは、酷であったり、煩雑であったりするため、適用を除外している(7条)。
第5条(未成年者登記)
第6条(後見人登記)
第3章 商業登記(第8条、第9条、第10条)
第11条(商号の選定)第2項:商号の登記
第15条(商号の譲渡)第2項:商号の譲渡の登記
第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)第2項前段:譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨の登記
第5章 商業帳簿(第19条)
第22条(支配人の登記)
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