住民基本台帳法 第1章 総則 第1条-第4条
(目的)
住民基本台帳法1条
住民基本台帳法は、市町村(特別区を含む)において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図るため、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳の制度を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、国および地方公共団体の行政の合理化に資することを目的とする。
(国及び都道府県の責務)
住民基本台帳法2条
国および都道府県は、市町村の住民の住所または世帯もしくは世帯主の変更およびこれらに伴う住民の権利または義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為( 住民としての地位の変更に関する届出 )が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
(市町村長等の責務)
住民基本台帳法3条
① 市町村長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるように努めるとともに、住民に関する記録の管理が適正に行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
② 市町村長その他の市町村の執行機関は、住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、または執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務の処理の合理化に努めなければならない。
③ 住民は、常に、住民としての地位の変更に関する届出を正確に行うように努めなければならず、虚偽の届出その他住民基本台帳の正確性を阻害するような行為をしてはならない。
④ 何人も、
i 11条①項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧または
ii 12条①項に規定する住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書、
iii 15条の4第①項に規定する除票の写しもしくは除票記載事項証明書、
iv 20条①項に規定する戸籍の附票の写し、
v 21条の3第①項に規定する戸籍の附票の除票の写し
vi その他のこの法律の規定により交付される書類
の交付により知り得た事項を使用するに当たつて、個人の基本的人権を尊重するよう努めなければならない。
(住民の住所に関する法令の規定の解釈)
住民基本台帳法4条
住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法10条①項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならない。
地方自治法10条
① 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民とする。
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