【お金のはなし】不妊治療で使える、国の制度をざっくり紹介します
1年間にどれだけ治療を行うか、
どの治療法を選択するかによって
たとえ不妊治療が保険適用になったとしても
自己負担のお金は増えていきます。
保険適用以外にも、
家計の負担を軽くすることができる
「不妊治療にも使える」
国の制度があります。
この記事では不妊治療中を想定し
必要であろう部分を抜粋して
紹介させていただきます。
不妊治療にも使える国の制度
ひと月にかかる治療費が
上限〇万円になる、高額医療費制度治療費が年間10万円以上(※例外あり)
かかったら所得税・住民税が安くなる、
医療費控除
高額療養費制度
1ヶ月にかかった医療費の合計が
限度額を超えたら、
超えた分だけ戻ってきます。
・ここでの「医療費」とは、
医療機関や薬局の窓口で支払った額。
(※先進医療にかかる費用、
入院時の食事負担、差額ベッド代は
含みません)
・同じ医療保険に加入している家族の分の
医療費を合算できます。
・限度額は、収入によって変わります。
・「限度額適用認定証」の提示により、
窓口での支払いを限度額までに
することが可能
(先に全額支払わなくて済む)
・2年さかのぼって申請ができる
申請方法、申請先は、
加入の保険組合によって異なります。
医療費控除
1年間にかかった医療費の合計が
10万円以上であれば、
翌年の所得税・住民税が安くなります。
(ただし、その年の総所得金額が
200万円未満の世帯は、10万円ではなく
総所得金額等の5%となる)
※医療費控除の金額が
控除される金額ではないので注意。
※「総所得金額」とは、
源泉徴収票での「給与所得控除後の金額」
です。
・自分と生計を一にする家族の分を
合算できます。
・所得税は、申請者が会社員で
年末調整が済んでいる場合は
「還付金」として入金され、
そうでない場合は
所得税から控除されます
・住民税は医療費控除額の10%が控除される
(6月分以降に適用)
・5年さかのぼって申告が可能
申請は、確定申告でします。
申請者が会社員で年末調整が済んでいても、
確定申告が必要です。
申請先は、管轄の税務署です。
計算の前にだいたいどれくらい戻るのか
知りたい方はこちらを参考に
ざっくりと計算しました。
以下を参考にしてください。
※総所得金額とは源泉徴収票での
「給与所得控除後の金額」です。
①総所得金額300万円
年間医療費20万円
保険金などの補てん額なし
の方の場合は
医療費控除額が10万円
還付額は1万円となります。
②総所得金額190万円
年間医療費20万円
保険金などの補てん額なし
の方の場合は
医療費控除額が10万5000円
還付額は5250円となります。
同じ年間20万円の医療費でも、
収入によって還付される額も変わって
きます。
次に計算方法を紹介しますので、
実際に計算してみることを
お勧めいたします。
医療費控除額、還付額の計算方法
①まず、医療費控除の金額を出します。
②次に、課税所得額から所得税率を確認
③最後に、還付額を出します。
さいごに
不妊治療をしていると、
金銭感覚が麻痺してきていると
感じることがあります。
ひと月ごとの医療費に対しての措置である
「高額医療費制度」
1年間ごとの医療費に対しての措置である
「医療費控除」
人によっては微々たる助けかもしれませんが
「塵も積もれば山となる」です。
医療費に関わらず、生活をする上で
知らないと損することはたくさん。
少しでも家計の負担を減らして、
ついでに心の負担も減らしましょう。