コロナ、インフルへの会社対応基礎知識
会社の総務の皆様には、いまさら感もあるかもしれませんが、おさらいにどうぞ。
従業員本人がコロナまたはインフルエンザに感染した場合
私的な事情での欠勤扱いとなります。欠勤扱いなので多くの会社で基本的に無給です。
病気欠勤に有給使用を認める会社も多いので、有給を使用する選択もできますが、健康保険にある『傷病手当金支給申請』の制度を活用する方法もあります。
簡単な説明にとどめますが、『傷病手当』とは、私的な病気やケガによる欠勤が4日以上続いた場合に、加入している健康保険により欠勤期間中の無給を補助してもらえる制度です。(くわしくは自身の加入している健康保険保険制度でお調べください)
従業員がコロナまたはインフルエンザに感染した疑いがあり、会社が仕事を休ませた。従業員が濃厚接触者となり会社が仕事を休ませた場合
会社の判断により仕事を休ませているので、本来出勤するはずだった日に対し、平均賃金の6割以上の『休業補償』を会社が支払うこととなります。
従業員がコロナに感染している日は対象になりませんが、会社が負担する休業補償費を国が補助する【雇用調整助成金】という制度もあります。
【雇用調整助成金】には複雑な支給条件やルールがあるので、くわしくは専用窓口(地域により窓口の名称が違います。最寄りのハローワークで確認をして下さい)にお尋ねください。
最後に
保健所などの要請に従い、濃厚接触扱いの従業員が自主的に仕事を欠勤した場合には、会社に『休業補償』の支払い義務は発生しません。
保健所の欠勤要請は、強めのお願い程度に捉えておいた方が良いようです。
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