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外国人雇用の注意点
昨今、外国人を雇用する機会が増えてきていると思いますが、外国人が日本で就業するには入管法(出入国管理及び難民認定法)により定められた就労活動が認められる在留資格が必要となります。
外国人の採用を決定した後に、在留カードの提示を求めて在留資格と在留期間を確認しましょう。(その際に、本人の了承の上で在留カードの表面と裏面のコピーを得られると雇用保険加入時の外国人雇用状況届出制度への記載対応がスムーズです。)
就労活動が認められる在留資格
外交 公用 教授 芸術 宗教 報道 高度専門職(1号イ・ロ・ハ、2号) 経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術 人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 興行 技能 特定技能(1号・2号) 技能実習(1号イ・ロ、2号イ・ロ、3号イ・ロ) 特定活動
就労を認めていない在留資格
文化活動 短期滞在 留学 研修 家族滞在
※「留学」「家族滞在」の在留資格で在留する外国人の方については、本来の活動に支障がない限り、事前に地方出入国在留管理官署で資格外活動の許可を受ければ、風俗営業等が営まれている事業所を除き、1週間28時間以内のアルバイトが可能です。
なお、「文化活動」の在留資格の方については、個別の状況により資格外活動が許可される場合があります。
不法就労と処罰
必要以上に不安を助長したくはありませんが、外国人を不法就労させた事業主も処罰の対象となりますので下記に記載する内容を認識しておいてください。
不法就労となるケース
不法滞在者等が働く(在留期限が切れた者、在留資格がない者が働く)
働く許可を受けていないのに働く(留学生等が資格外活動許可なく働く)
許可条件の範囲を超えて働く (留学生等が週28時間を超えて働く、風俗店で働く)
事業主が処罰対象となるケース
【不法就労させる・不法就労をあっせんする】
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
【外国人を雇用した際に、ハローワークへの届け出を怠る】
30万円以下の罰金
外国人を雇い入れた事業所で「日本人より真面目だし、一生懸命に働いてくれている」なんて声も耳にします。
ルールにだけは、留意して雇用しましょう。
尚、各在留資格の活動内容や在留期間について『在留資格一覧表』を検索して確認してください。