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行方不明の社員の扱い

連絡がつかなくなった社員をどう扱うのか。

これって頻度は少ないものの総務担当者が感じる悩みの種だったりするんですよね。

そこで対処の判断材料となる実例をQ&A形式を用いて紹介します。

Q 無断欠勤が14日続き、電話も繋がらず手紙にも返信がない社員がいます。上司が自宅に様子を見に行きましたが、呼び鈴に応答はなく、郵便受けには取り込まれていない郵便物が溢れていたようです。どう対処すべきでしょうか?

A 典型的な行方不明事案ですね。正攻法で対応するならば、この事情を最寄りの労働基準監督署に相談して言われたままの行動をとればいいでしょうが、かなりの時間と手間がかかります。何故、時間と手間がかかるのか。

多くの会社の規定で14日以上の無断欠勤は懲戒解雇扱いとなるのですが、たとえ懲戒解雇と言えども予告・通知が必要となります。
しかし、行方不明の相手に通知など無理ですね。
そこで裁判所の掲示板を利用しての行方不明者への告知等、労働基準監督署が求める努力義務を達成した後に【解雇予告除外認定】を受ける事となります。
無断欠勤14日+行方不明者への告知期間+解雇予告除外認定審査期間を考えると、慣れている総務担当でも1か月、不慣れなら2か月以上かかるかもしれません。
そこで問題となるのが健康保険料と厚生年金保険料の負担です。
行方不明中であろうと、在籍中であれば給与の支払い額を問わず毎月と同額の保険料が会社に請求されます。行方不明のままですと会社は本人負担額の保険料を回収できず泣き寝入り。探偵や弁護士を雇うほどの金額ではありませんからね。

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