住宅宿泊管理業務の委託

住宅宿泊事業者は、

①届出住宅の居室の数が5室を超える場合か、

②届出住宅に人を宿泊させる間に、旅行等で不在となる場合は、当該届出住宅の住宅宿泊管理業務を、住宅宿泊管理業者に委託しなければなりません。

(1)委託について

 届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託する場合は、1つの住宅宿泊管理業者に委託しなくてはならず、複数の者に分割して委託することや、住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認められません。

ただし、住宅宿泊管理業務の委託を受けた住宅宿泊管理業者が、他の者に住宅宿泊管理業務を一部に限り再委託することは可能です。

(2)住宅宿泊管理業者への通知

 住宅宿泊事業者は委託しようとする住宅宿泊管理業者に対し、あらかじめ、「住宅宿泊事業届出書」およびその添付書類の内容を通知する必要があります。通知の方法は、メールなど電磁的な手段でも可能です。

(3)一時的な不在に関して

 「旅行等で不在となる場合」には、一時的な不在は含まれません。一時的な不在とは、生活必需品の購入などの「日常生活を営む上で通常行われる行為」のことをいいます。この「日常生活を営む上で通常行われる行為」に要する時間としては、原則1時間とされ、例外的に、生活必需品を購入するための最寄り店舗の位置や交通手段の状況等により当該行為が長時間にわたることが想定される場合には、2時間程度までの範囲であるとされています。 つまり、1、2時間程度の不在であれば、「一時的な不在」であるとして、「旅行等で不在となる場合」に該当しないこととなります。なお、住宅宿泊事業者は、届出住宅を一時的に不在にする場合であっても、宿泊者の安全の確保に努めることが求められています。

(4)「住宅宿泊管理受託標準契約書」

 住宅宿泊管理業者への管理の委託は、契約により行うこととされています。この契約の内容に関してトラブルが発生しないように、国土交通省は、標準的な管理受託契約書を策定しています。


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