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開業届を出してみよう!個人事業編

本日もご覧いただきありがとうございます。

今回は、個人事業を考えているがどうしていいのかわからない人も
多く、まずは何から始めればいいのかを紹介します。

開業届を出しに行こう!

初めにすることは、届出の用紙が必要です。

開業届用紙を税務省に貰いに行くかネットから印刷しましょう!

こちらの税務省をクリックして頂ければ、開業届のPDFに飛びます。

そうすると、こちらの用紙が出てきます。

2枚ある内の1枚目が提出側で2枚目が控えです。

どちらも一度提出してから、控えを頂いてください。


①個人事業の開業に◯をする

用紙のトップに個人事業の開業・廃業がありますが、
そこの開業に◯をしてください。

②管轄の税務省名と提出日を記載する

あなたが、どこで開業するかによりますが(詳しくは③にて)
税務省の名前と提出する日付を書きましょう。

③納税する場所の住所を記載

ここで書く住所は、個人事業の確定申告をする場所を書きましょう。

自宅を開業場所なら自宅の住所、また自宅以外で賃貸マンションや事業する場所ならそこの住所を書きましょう!

違う土地にも一緒に出す人は、納税地以外の住所にも記載しましょう。

④氏名・印鑑・生年月日を記載

あなたのお名前・フリガナ・印鑑(シャチハタ可能)
生年月日を書きましょう!

⑤マイナンバーカード(個人番号)を記載

マイナンバーカード・通知番号に書かれているあなたの
個人番号12ケタを書きましょう!

⑥屋号名・業種を記載

ここでは、屋号名は開業するための会社名と
どう言う業種(ジャンル)をするかを記載します。

まだ屋号名が決まらない人は、空欄で届けても
あとで、名前を決めて再提出すれば変更できます。

複数する場合は、その業種をいくつも書きましょう!

⑦届出の区分を記載

個人事業の開廃業等について次のとおり届けますの欄では、
今回は、開業するので開業に●をしましょう!

⑧所得の種類を記載

所得の種類では、あなたが何をするかにより分かれますが
不動産を扱う人は、不動産所得。

山林は、木を伐採したり山の土地を売買する人の所得。

それ以外で開業する人は、事業(農業)所得に●をしましょう。

⑨開業日を記載

開業する日を書きましょう!

⑩青色申告などの他の届出の有無

青色申告・白色申告を聞いたことはありませんか?

開業する際に青色申告も一緒に提出する際は、
有に●をつけましょう。

無で●をすると、自動的に白色申告での
確定申告で登録されます。

※ここでは、開業届けに関することを目的に
お話ししますので、青色・白申告に関しては
別で紹介します。

下の消費税に関する課税事業者の欄は、
開業時に多額の開業費がかかる場合には、
有に●が必要ですが、この辺りの多額の基準は
税務省や税理士に聞くか調べるとわかりやすく
解説されています。

11事業の内容を記載

ここでは、あなたの事業の具体的なことを書きましょう!

わかる範囲でいいので、通販ならプラットフォームを使用しての
商品の売買などでかくと良いでしょう。

12従業員や家族への給料払う場合は記載

ここでは、人を雇う場合に記載をしますが家族や親戚を雇う場合は
専従者、家族以外の人を雇う場合は使用人に人数と税額の有無に
●を書きましょう。

税額に関しては、給料から源泉所得が必要かどうかが基準で
現状は、月に88000円以上稼ぐ人は有に●を入れましょう。

13源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

12の人を雇う場合に記載された場合は、ここも有無が必要で
源泉所得が必要な方の税を納期する際に一括で払えない場合は、

従業員が常時10人以上であれば税務省に
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申込書
提出することで年2回に分けられます。

※この申請には、税理士の方のお名前も必要なので
詳しくは、担当する税理士さんに聞いていただく
ことをオススメします。

そのためには、有に●を書き
有無に関係なく、給料日も入れましょう!

これで開業届に関することは、以上です。

最後までご覧いただきありがとうございます。

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