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国外居住親族がいる場合の年末調整で留意すべき7点

 国外居住親族を扶養控除の対象にする要件については、昨年の年末調整から変更があったため記憶に新しいかもしれませんが、今回の年末調整においては2回目ということで、改めて変更点と具体的な留意点を7つピックアップして確認していきたいと思います。

令和5年からの変更点

 まず令和5年からの変更点を改めて確認していくと、これまでは扶養控除の対象となる者の年齢は国外居住・国内居住共に16歳以上で同じ要件でしたが、昨年から30歳以上70歳未満の国外居住親族については、「留学」・「障害者」・「38万円以上の送金を受けている」のいずれかに該当しないと扶養控除の対象から外れてしまうことになっています。
 そのため、これまで必要だった親族関係書類・送金関係書類の他にその方が該当するパターンよっては、「38万円送金書類」「留学ビザ等書類」も必要になっています。
 以下具体的な留意点です。

Q1送金関係書類は国外居住親族が作成した領収書でも良い?

⇨領収書を送金関係書類に代えることはできません。送金関係書類はあくまで国内の金融機関から送金されたことを証する書類であることを要します。
  

Q2 送金関係書類は国外居住者が住む国内の銀行から送金した送金明細でも良い?

⇨Q1の回答と同様、送金関係書類はあくまで国内の金融機関から送金されたことを証する書類であること要するため、頻繁に国外居住親族が住む国へ赴くことがあってもわざわざ日本からの送金を要します。

Q3 国外に居住する父母2人を扶養控除の対象にしたいが、父の口座へまとめて2人分を送金しても良い?

⇨それぞれの名義の口座へ送金しなければなりません。

Q4外国送金依頼書等の送金関係書類は複数回の送金がある場合全て保存が必要?

⇨年3回以上送金がある場合は、最初と最後の送金関係書類と国税庁で提供している明細書へ全ての送金履歴を記載したものを保存しておけば大丈夫です。

Q5送金関係書類の送金額の計算は送金時と相手の口座への入金日のどちらを基準にする?

⇨送金日を基準とします。

Q6 38万円送金関係書類の送金額には送金時の振り込み手数料を含めても良い?

 ⇨振り込み手数料を含めて計算できます。

Q7外国政府が発行した障害者手帳をもって障害者控除の対象として良い?

⇨障害者控除の対象となる者の判定として、「障害者手帳の交付を受けていること」の基準を用いる場合、その障害者手帳は日本で発行されたものでなければ障害者控除の対象とはなりません。


最後まで読んでいただきありがとうございました^ ^




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