現代語訳:鉄道抵当法② 第2章 登録
明治38年の法律である鉄道抵当法を現代語訳しました。現在も有効な法律です。
意訳している部分・あいまいな部分もあるので、あくまで参考程度にお願いします。
条文はこちらから。
第1章の現代語訳はこちら。
第38条の2は平成になってから追加された条文みたいですが、漢字カナ交じりの文章で作成されています。どうかしてますね。
第2章 登録
第27条
鉄道財団に関する登録を行うために、国土交通省に鉄道抵当原簿を備える。
②鉄道抵当原簿は一個の鉄道財団につき1用紙を設ける。
第28条
登録は本法に別段の定めがある場合を除くほか、当事者の申請または官庁・公署の嘱託によって行う。
第28条の2
国土交通大臣は、鉄道財団の設定認可をしたときは、鉄道財団設定の登録を行うこと。
②鉄道財団設定の登録は、鉄道抵当原簿に下記事項を記載することで行う。
1.鉄道財団に属する線路の表示
2.鉄道財団の所有者の名称・住所
3.登録の年月日
第28条の3
国土交通大臣は鉄道財団の拡張・分割・合併を認可したときは、これらを登録すること。
②拡張の登録は下記によって行う。
・鉄道財団の用紙中「鉄道財団に属する線路の表示」を変更
・「拡張によって登録する旨」「登録の年月日」を記載
③分割の登録は下記によって行う。
・甲鉄道財団の用紙中「鉄道財団に属する線路の表示」を変更
・甲鉄道財団の用紙中「分割により登録する旨」「登録の年月日」を記載
・乙鉄道財団の用紙中「分割により登録する旨」「登録の年月日」を記載
④合併の登録は下記によって行う。
・甲鉄道財団の用紙中「鉄道財団に属する線路の表示」を変更
・甲鉄道財団の用紙中「合併により登録する旨」「登録の年月日」を記載
・乙鉄道財団の用紙中「鉄道財団に関する表示」を赤で抹消、その事由、年月日を記載
第29条
抵当権設定の登録申請書には、抵当証書を添付すること。ただし担保付社債を発行する場合においては信託証書をもって抵当証書に代える。
②抵当証書には下記の事項を記載すること。ただし根抵当権の場合は第4・5号に掲げる事項に代えて、極度額および担保すべき債権の範囲を記載すること。
1.鉄道財団に属する線路の表示
2.抵当権者、債務者、鉄道財団所有者の名称・住所
3.抵当権の順位
4.債権額、償還の方法、期限
5.利率、利息の支払い方法、期限
第30条
抵当権設定の登録は、鉄道抵当原簿に下記の事項を記載することによって行う。
1.抵当権者および債務者の名称および住所
2.前条第2項第3~5号または同行第3号および同行の但し書きに掲げる事項
3.前号に掲げるものの他、抵当証書または信託証書に記載した事項で、抵当権に関するもの
4.抵当権設定の年月日
5.登録の年月日
第30条の2
担保付社債信託法(明治38年法律第52号)によって担保付社債の総額を数回に分けて発行する場合における抵当権設定の登録は、鉄道抵当原簿に次の事項を記載することで行う。
1.前条第1・4・5号に掲げる事項
2.抵当権の順位
3.担保付社債の総額
4.担保付社債の総額を数回に分けて発行する旨の表示
5.担保付社債の利率の最高限度
②担保付社債信託法第63条の規定は、前項に規定する担保付社債の各回の発行がある場合の登録に関して準用する。
第31条
登録した事項に変更が生じ、またはその事項が消滅したときは、当事者は遅滞なく変更または消滅の登録を申請すること。
②前項の申請書には、変更または消滅の事由を記載し、これを証明する書面を添付すること。
③変更または消滅が国土交通大臣の命令または認可によって生じた場合においては、前項の証明書は添付する必要がない。
第32条
同一の債権の担保として数個の鉄道財団に抵当権を設定した場合には、各鉄道財団の用紙に他の鉄道財団を表示し、これとともに抵当権の目的を記載すること。
②他の鉄道財団に関する変更または消滅の登録によって前項の記載を変更する必要があるときは、その記載に変更を付記し、他の鉄道財団に関する消滅の登録によって前項の記載が不要となった場合には、その記載を抹消すること。
第33条
鉄道抵当原簿に鉄道財団設定の登録を行ったときは、鉄道財団目録に行った記載は登録と同一の効力を生じる。
②前項の規定は鉄道財団の拡張・分割・合併の登録時にも準用する。
第34条
鉄道財団目録に記載した事項に変更が生じる、またはその事項が消滅したときは、会社は遅滞なくその旨を届け出ること。
②前項の届書きは鉄道財団目録に編綴(編綴:まとめてとじること)することで前条の効力を生じる。
第34条の2
鉄道財団についている抵当権の登録が全部抹消されたとき、または抵当権が第13条の3第2項の規定によって消滅したときは、会社は鉄道財団消滅の登録を申請することができる。
第35条
鉄道財団設定の認可が効力を失ったとき、または鉄道財団が消滅したときは、国土交通大臣は鉄道財団の用紙を閉鎖すること。第28条の3第4項の規定によって鉄道財団に関する表示を朱抹した用紙についても同様。
第36条
下記の場合においては、国土交通大臣はすぐにその旨を管轄登記所に通知すること。ただし第2号の場合においては新たな管轄登記所にのみ通知すること。
1.鉄道財団設定の登録を行ったとき
2.不動産に関する権利が新たに鉄道財団に属したとき
3.鉄道財団の用紙を閉鎖したとき(全条後段の場合を除く)
②前項第1・3号の場合においては、国土交通大臣はすぐに官報によって公告すること。
第37条
登記官が前条第1項第1・2号の通知を受けたときは、同項第3号の通知を受けるまでは鉄道財団所有者に属するものについて、所有権以外の物権・貸借権・差押・仮差押・仮処分の登記をすることはできない。ただし所有権以外の物権・貸借権・差押・仮差押・仮処分の目的が国土交通大臣の証明情報によって鉄道財団に属さないことが明白な場合はこの限りではない。
②国土交通大臣は鉄道財団に属する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車であって、軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車以外のものについては、所有権以外の物権・貸借権・差押・仮差押・仮処分の登録をすることができない。
第38条
下記の請求が可能である。
・鉄道抵当原簿、鉄道財団目録の閲覧請求
・手数料を納付して鉄道抵当原簿、鉄道財団目録の謄本・写本の交付を請求すること。
②国土交通省令の定めるところによって、手数料の他に送付を要する費用を納付して鉄道抵当原簿、鉄道財団目録の送付を請求することができる。
第38条の2
行政手続法(平成5年法律第88号)第2・3章の規定は、登録に関する処分については適用しない。
②行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、鉄道抵当原簿・鉄道財団目録については適用しない。
③個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章第4節の規定は、鉄道抵当原簿・鉄道財団目録き記録された保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有公人情報を言う)については適用しない。
第39条
鉄道抵当原簿の調整、鉄道財団目録の様式その他登録に関する細則は、国土交通大臣が定める。
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