鉄道事業法⑧:輸送の安全の確保
条文はこちらから。
前回は運行計画・運輸に関する協定についての条文を勉強しました。
今回は輸送の安全の確保に関して勉強します。
◆安全管理規程
➢内容
鉄道事業において一番重要なものは・・・「輸送の安全の確保」です(法第18条の2)
輸送の安全を確保するために、鉄道事業者は「安全管理規程」を定め、国土交通大臣に届け出なければなりません(法第18条の3)。安全管理規程の内容を超要約すると下記のようになります(規則第36条の3)。
➢安全統括管理者
輸送の安全を確保するために、一定の実務経験と経営決定権を持つ人材から選定されます。
安全統括管理者の要件として下記が定められています。
➢運転管理者
運行管理、乗務員の資質保持などを行うために、一定の実務経験を持つ人材が選定されます。運転管理者の要件として下記が定められています。
➢乗務員指導管理者
乗務員の資質管理のため、乗務員が所属する事務所ごとに選任する必要がある役職です。運転管理者を補助する立場です。
➢実際の安全管理規程
実際に安全管理規程を作成するにあたっては、国土交通省からガイドラインが示されています。
https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/pdf/tebiki_guideline.pdf
鉄道各社はHPで安全管理体制を公開していることがあります。
(例1)JR西日本
安全管理体制:JR西日本
安全統括管理者:鉄道本部長
運転管理者:運輸部長(在来) 新幹線運輸部長(新幹線)
乗務員指導管理者:乗務員所属の所属長
(例2)東京メトロ
安全統括管理者:鉄道本部長
運転管理者:運転部長
乗務員指導管理者:乗務管区長 検車区長
◆事故の報告
鉄道事業者は、重大な鉄道事故が発生した際・発生しそうになった際には、それを国土交通大臣に届け出なければなりません(法第19条)。
届け出の詳細は鉄道事業法施行規則には記載がなく、「鉄道事故等報告規則」に記載されています。
※法では「届け出」ですが事故報告規則では「報告」になっています。厳密に使い分けてはいないようです。
➢事故の種類
報告の必要がある事故をまとめると下記のようになります(鉄道のみ・報告規則第3条)。
また事故が発生しそうな事象についても報告が必要です(報告規則第4条)。ざっくりまとめると下記のようになります(鉄道のみ)。
➢報告の方法
事象に応じて報告の方法が定められています。(報告規則第5条)
条文を読むとあまり網羅的に記載されていない気がしますが、実際の運用はどうなっているのでしょう。
1.鉄道運転事故の場合
先ほど挙げたもの+下記が報告対象です。
・死者は1人以上
・ケガは5人以上
・遮断器の無い踏切の死亡事故
・係員のミス、施設の故障が原因のもの
・3時間以上運転支障したもの
①発生後速やかに地方運輸局長に電話or口頭で速報
②発生から2週間以内に鉄道運転事故等報告書を地方運輸局長に提出
2.輸送障害の場合
・運転支障3時間以上のときは
①発生後速やかに地方運輸局長に電話or口頭で速報
②発生から2週間以内に鉄道運転事故等報告書を地方運輸局長に提出
・運転支障30分以上のときは
①発生の翌月20日までに鉄道運転事故等報告書を地方運輸局長に提出
3.電気事故の場合
①発生後速やかに地方運輸局長に電話or口頭で速報(供給支障は不要)
②発生から30日以内に電気事故等報告書を地方運輸局長に提出
4.災害の場合
①発生後速やかに地方運輸局長に電話or口頭で速報
②被害額が1000万円以上の場合、応急処置完了から10日以内に災害報告書を地方運輸局長に提出
◆安全報告書
ここまで述べてきたような安全の確保に関する取り組みについて、国土交通大臣は情報を整理して公表し(法第19条の3)、各社は安全報告書にまとめなければなりません(法第19条の4)。安全報告書は各社がHPで公開しています。
以上。
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