鉄道に関する技術上の基準を定める省令:13.線路標 第33条
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の勉強ノートです。
条文は下記リンクで公開されています。
またこの解釈基準が国土交通省から示されています。
略称については、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 → 技術基準
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解釈基準 → 解釈
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解説 → 解説
と記載します。
今回は第8節 33条 線路標 について調べました。手抜きです。
◆線路標とは
線路の保全・列車の運転の確保に必要な標識のことです。
解釈基準には具体的に4つ示されています。
民鉄協の用語辞典に解説があります。
・車両接触限界標:clearance post
隣接線の車両同士が接触しないギリギリを示すためのものです。線路が分岐・交差する箇所に設置されます。超電導磁気浮上式鉄道には設置不要とされています。
・距離標:kilometer post
線路の起点からの距離を示すものです。
甲乙丙があるようです。
甲号距離標:1kmごと
乙号距離標:0.5kmごと
丙号距離標:0.1kmごと
・曲線標:curve post
線路の曲線がどのような曲線かが分かるような数値を示すものです。
・こう配標:grade post
線路の勾配が変わる地点に設置され、どれくらいの勾配かを示すものです。
◆いろいろな線路標
民鉄協用語辞典によると他にも線路標があります。
技術基準で示される4種類以外にも無数の線路標があり、鉄道各社独自のものが大量にあります。もはや自社の線路標も全ては把握していませんし、他社の路線を除くと全く知らない線路標があったりします。
・用地境界標:landmark
敷地の境界を示すための標識です。写真の他にも「工」の字があるJRのもの(国鉄時代のもの)もよく見かけます。
・量水標:water level mark
橋脚に貼られているメーターです。水深を図るために設置されます。
・汽笛吹鳴標識
汽笛を鳴らすポイントを示す標識です。実物見たことありませんが、都内だとどこにあるんでしょうか?黄色地に黒の×の標識です。
・一旦停止標
入換中の車両に対して一時停止を指示するものです。「一旦停止」と書かれていたりします。
・踏切名称標
踏切の名前が書いてある標識です。
以上です。
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