鉄道事業法③:工事の認可
条文はこちらから。
今回は工事の認可に関する条文をまとめました。
※自主学習ノートなので、内容の正確さは?です。
鉄道施設の工事の流れ
鉄道事業許可を受けたら、実際に鉄道施設を作っていくことになります。しかし事業許可を受けたらすぐに作り始められるわけではなく、さらに工事施工の認可が必要です。新設・変更の工事の流れは下記のようになっています。各ステップを詳細に見ていきます。
鉄道施設とは
条文:規則第9条
「鉄道施設」に何が該当するかについては、規則第9条に記載があります。より詳細な内容については、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に記載されています。
鉄道線路
レールだけでなく、路盤・道床・枕木なども含みます。停車場
客扱いする駅だけでなく、貨物駅・信号場なども含みます。車庫及び車両検査修繕施設
いわゆる車両基地です。車両を置いておいたり、検査する場所です。運転保安設備
信号保安設備・保安通信設備・踏切保安設備のことです。変電所等設備
変電所関係の設備のことです。電路設備
送配電線、電車線などのことです。
工事施行の認可
条文:法第8条、規則第10~13条
施行に入るためには、施行申請を国土交通大臣に認可してもらう必要があります。申請は下記の事項を記載した「工事施行認可申請書」で行います。
申請者(事業許可を受けたもの)の氏名又は名称・住所
工事する区間の起点・終点
工事計画
着手・完成予定時期
設備図面(別表第1に記載されているもの、線路実測図、地質の概要図)
建設費予算書
他の関係鉄軌道事業者との協定書など
工事上の危険防止方法をまとめた書類
線路実測図については規則第12条に詳細があります。要約すると、地形や周辺の建物などを含めた詳細な線路の図面(平面図・縦断面図)です。
工事施行の認可申請には国土交通大臣が指定した期限がありますが、設計が間に合わないなどの事情があれば延長申請が可能です(法第8条3項・規則第13条)。
工事計画の変更
条文:法第9条、規則第14~15条
施行認可後、工事計画に変更が生じた場合は、国土交通大臣による変更の認可が必要です。申請は「工事計画変更認可申請書」で行い、変更理由とその内容が分かる図面を添付します。
なお変更が軽微な場合(法別表2)は、事前の届け出をすればOKで、認可は不要です。
検査
条文:法第10~11条
工事が終わったら、国土交通大臣に検査を申請しなければなりません。工事計画に会っているか、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に適合しているかという観点で検査が行われます。
鉄道施設の変更
条文:法第12条、規則第16~17条
工事完成後、既設の鉄道施設を変更したい場合、変更の認可が必要です。申請は「鉄道施設変更認可申請書」で行い、変更理由とその内容が分かる図面を添付します。
なお変更が軽微な場合(法別表2)は、事前の届け出をすればOKで、認可は不要です。
変更工事のあと、新設工事と同様に検査を行います。
車両の確認
条文:法第13条、規則第19~22条
鉄道事業で使用する車両については、国土交通大臣の確認が必要です。確認は書類・図面で行われ、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」に適合しているかという目線で確認が行われます。対象項目は法別表3に記載されています。変更時も同様に申請をして、確認をしてもらいます。
今回はここまで。
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