鉄道に関する技術上の基準を定める省令:15.道路との交差
「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」の勉強ノートです。
条文は下記リンクで公開されています。
またこの解釈基準が国土交通省から示されています。
略称については、
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 → 技術基準
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解釈基準 → 解釈
鉄道に関する技術上の基準を定める省令 解説 → 解説
と記載します。
第39条
鉄道は道路と平面交差してはならないとされています。じゃあどうすんの?というと立体交差にします。ただし下記の場合は平面交差してもOKです。
新幹線・新幹線に準ずる速度(160~200㎞/h)で運転する鉄道以外のもの
鉄道、道路の交通量が少ない場合
地形上の理由によりやむを得ない場合
踏切は鉄道⇔道路の平面交差ですが、「新幹線・新幹線に準ずる速度(160~200㎞/h)で運転する鉄道以外のもの」であれば認められます。
第40条
技術基準においては踏切道には2つの要件が定められています。
踏切道通行人等が安全、円滑に通行できるように配慮したものであること
技術基準62条に定める踏切保安設備を設けること
解釈基準にはさらに詳細に5つの要件が定められています。
踏切道の路面は舗装したものであること
鉄道と道路の交差角は45度以上であること
警標を設けること
技術基準62条関係の解釈基準に定める踏切保安設備を設けること
列車速度が130~160㎞/hの場合は下記が必要
・踏切遮断器、障害物検知装置(自動車が通る場合のみ)
・大型自動車が通行しないこと
・大型自動車が通行する場合は、二段型遮断装置、大型遮断装置、オーバーハング型警報装置、踏切の視認性を高めるなどの踏切支障防止措置
62条については後日見たいと思います。
以上です。