【副業】個人事業主は電子帳簿保存法にどのように対応しなければいけないのか?
電子帳簿保存法って何?
最近になって「電子帳簿保存法」という言葉をCMなどでよく耳にするのは何故でしょうか。
そこで、このコラムでは、その法律って何?何をしたらいいの?というところについてまとめたいと思います。
何故話題となっているかというと、電子帳簿保存法の改正によって、2024年1月1日から、決算関係書類や各種帳簿などの税務関係帳簿や書類を電子データで保存することが、必須となるからです。
主な改正内容については、以下の3つとなります。
要は、我々が取引先とやり取りするものや税務署などの監査の際に必要となる書類は、すべて電子化して保存しなければいけないということです。
オンラインでやりとりしていたものは、そのままオンラインで保存、紙でもらって保存していたものは、データに変えて保存しなければなりません。
個人事業主は何をやればいいのか?
上述のように、既にオンラインでやりとしているものは保存すれば良いのですが、紙でもらった領収書はスキャンしたりしなければいけないので、スマホやスキャナーが必要です。(スマホは皆さん持っていると思いますが。)
ホームページなど、情報をダウンロードできない場合は、画面をスクリーンショットして、それを保存しても良いとされています。
しかし、データであれば、どのように保存しても良いというわけではありません。次の2点を満たす必要があります。
これを自前でやろうとすると、なかなかハードルが高いですね。大企業ならともかく、個人事業主でこれらを担保するとなると、クラウド会計管理ソフトが必要になるでしょう。
むしろ、クラウド会計管理ソフトがあれば、これらの要件をすべて満たすことができます。となると、個人事業主としては、ソフトの導入一択になるのではないかと思います。
以下に、主だったソフトをあげて、このコラムを終わりにしたいと思います。
参考までに私は、弥生会計を入れております。特に何か決め手があったわけではありませんが、地元の税務署でおススメしていたという理由です。
この3つは、どれも個人事業主にとっては最もポピュラーなものだと思いますので、予算や使い勝手などに応じて、どれを選ぶかを決めれば良いかと思います。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
少しでも皆様のお役に立ち、新たな気づきや思うことがあると幸いです。
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