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【雑学】今さら聞けないビールの種類

この暑い季節、仕事終わりにビールが飲みたくなるという人もきっと多いでしょう。ですが、ビールのこと、意外と知らない人、多いんじゃないでしょうか。かくいう私もまったく専門家ではなく、ただのビール愛好家の一人ですが、今回、知っているとちょっと飲み会のネタに出来る?ビールのことをまとめてみました!専門家ではないので、難しい話は一切ありません!

注)複数サイトで調べた結果ですが、万が一間違いがあったらコメントにて優しく指摘をお願いします。

ビールってどうやって出来てるの?

ビールの原材料は主に麦芽(大麦)、ホップ、水などです。

製造工程は…ここでの詳細は割愛(難しい!)しますが、、、

①麦芽を細かく粉砕する ②水を加える(麦汁) ③ホップを加えて煮沸 ④酵母を加える ⑤冷却・熟成させる ⑥ろ過する

ざっくりこんな感じと理解しています。ポイントを挙げるとしたら、②で麦芽のデンプンが糖に変化(糖化)し、④~⑤で酵母(ビール酵母)が糖をエサにアルコールと炭酸ガスを生成する。みたいなイメージのようです。

ビールと発泡酒はどう違うの?

上記が「"ビール"の作り方」ですが、キリン「淡麗グリーンラベル」、サッポロ「極ZERO」、キリン「麒麟淡麗〈生〉」などは「発泡酒」に分類され、酒税法上はビールとは区別されています。それらの違いについて簡単に記載します。

まず、「ビール」と呼ぶためにはいくつかの条件があります。(以下、酒税法から調べてみました)

①麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの。

これはなんとなくわかりますね。

②麦芽の重量が50%以上

麦芽が全体に占める割合が重要なようです。

③香味料(麦芽、ホップ及び水以外に加えてもよいと定められているもの)の重量が5%未満

酒税法上は香味料(麦芽、ホップ、水を主原料と呼ぶのに対し、香味料のことを副原料ともいうそうです。)として使用していい食材が定められており、さらに全体に占める割合も設定されています。

このように「ビール」と呼べるようになるにはいくつかの条件があるのに対し、「発泡酒」に対しては厳しい条件はありません。そのため、麦芽の使用量が少なかったり、香味料として変わった食材が使用されていたり、香味料の使用量が多かったりすると酒税法上は「発泡酒」に分類されるようになるようです。

ただし、酒税の税率は麦芽の使用量に対して課税されるようですので、発泡酒であっても、麦芽の使用量が50%以上を占めている場合は、ビールと変わらない税額になってしまうこともあるようです。これは知らなかったですね。。。

第三のビールとは?

さきほど、ビールの酒税は「麦芽の使用量」に対して課税されると記述しました。第三のビールはここに目をつけて、「税率を安く抑える」ことで安価なビール風飲料を作ることを実現しています。第3のビールの代表的な商品としては、キリン「のどごし生」、サントリー「金麦」などが挙げられます。

税率を安く抑える具体的な方法として、以下の二つがあげられるようです。

①麦芽を使わない。

麦芽使用量0%なので、ビールとして分類されず、酒税法上は「その他の醸造酒」に割り当てられることで税率が下がるようです。

②発泡酒に別のアルコール飲料を混ぜる。

これにより酒税法上は「リキュール」に分類され、税率が下がるようです。

このようにビールの税率を抑えることで庶民が手に取りやすいように各メーカーが工夫を凝らしてきていたところですが、なんと2017年の酒税法改正により、2026年に向けてビール類飲料の税率統一が予定されているとのことです。

2021年8月現在、1リットル当たりビール類飲料の税率は以下の通り。(wikipediaより抜粋)

ビール          :220円

発泡酒(麦芽比率50%以上):200円

発泡酒(25%以上50%未満):167.125円

発泡酒(25%未満)    :134.25円

第3のビール       :108円

これが2026年には統一で1リットル当たり155円になるようです。ビールの価格が下がるのはうれしいですが、第3のビールを中心に楽しんでいた方にとっては家計を圧迫する要因になりそうです。

以上がビールの種類についてのまとめでした。自分も知らないことも多く、とても勉強になりました。個人的にお酒はとても好きなのですが、なかなか勉強する機会がないので、ブログに書き起こしながら勉強していくのもありかなと思いました。

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