厚労省のアリバイ工作

LGBT法の成立によって
女湯に「体は男、心は女」の人が入ってきた時、施設側は拒否できるのか?
という問題があります。

これに対して厚労省が通達を出しました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf

ですが、所詮は通達、法律には対抗できません。

令和1年に経産省内のトイレ使用についての判例があります
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2021_0102/p04-22.pdf
この裁判例③(8頁~)
これによると「女性用トイレが使用可能」ということのようです。

海外では女性の更衣室を使うことを拒否できないとか
女性の競技に参加して優勝する(当然ですよね)ということがおきています。

では「体は男、心は女」の人が女湯に入ってきて、施設側が排除した場合
裁判所はどういう判断をするのでしょうか?
まして、事件が発生した時、誰が責任を取るのでしょうか?

厚労省はこの責任を追及されるのが嫌で、アリバイ工作のために通達を出したと考えられます。
議員立法なんで私たちは関係ありません、通達も出しましたし!
後は裁判所が判断することですよ と。

実際に事件が発生した時、岸田文雄や萩生田光一と古屋圭司は責任を取れるのでしょうか?

まぁ、日本人は個人攻撃をしないので彼らを訴える人は出てこないでしょうが・・

でも考えてみてください。
国家賠償を求めると相手は国です。
裁判官は国に逆らった判決を出せますか?
でも、個人なら、切り捨てられるだけだから、裁判官も判決を出しやすい
そうは思いませんか?

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