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3分で分かる!宅地建物取引業開業の流れ

こんにちは!リノべ不動産の齋藤です。

本日は、これから宅地建物取引業を開業したい方向けに「宅地建物取引業開業までのおおまかな流れ」を共有します。

不動産業会社を設立するための準備

「宅地建物取引業を開業したい」となった場合、必要な準備は下記の通りです。

⓪開業準備(事業計画書の作成)
①事務所(店舗)の設置
②会社の設立
③宅地建物取引士の設置(宅地建物取引士の採用)
④宅地建物取引業免許の申請
(申請から免許通知まで4~6週間程度+保証協会への手続き約2ヶ月程度:トータルで約3ヶ月)
➄営業保証金の供託と保証協会(弁済業務保証金)

開業

特に重要な③④➄について解説していきます。

③-1.宅地建物取引士の設置(宅地建物取引士とは?)

宅地建物取引士とは、不動産取引の専門家(国家資格)であり、不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、その土地や建物について専門知識を有していないお客様に詳しい説明(重要事項説明等)をすることができる、有資格者です。※略称:「宅建」や「宅建士」とも言います。

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③-2.宅地建物取引士の設置(設置義務とは?)

宅地建物取引業を営む時、1つの事務所において「業務に従事する者」5人に1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士の設置が義務付けられています。万が一「専任」の宅地建物取引士が退職した場合は、2週間以内に必要な人数を揃えないと法的な措置を受ける恐れがあります。
※違反した場合、業務停止処分(宅地建物取引業法65条)などの規定あり。

また、本店で別の事業を営んでいる会社が新たに支店を出し宅地建物取引業を始める場合は、本店・支店ともに宅地建物取引士の設置と本店・支店分の営業保証金(保証協会加入の場合は弁済業務保証金分担金)も供託必須です。

④-1.宅地建物取引業免許(宅地建物取引士業とは?)

宅地建物取引業免許とは、宅地建物取引業を営むために必要な免許のことです。「宅地建物取引業免許」を受けておかなければ宅地建物取引業(営業活動)を始めることはできません。
※免許を要する宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地建物取引を反復または継続して行うことを指します。

宅地建物取引業免許が必要な場合は下記の通りです。

①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
②宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
※自己物件の貸借だけは、宅地建物取引士業免許が「不要」です。(例:貸借アパートの大家さん)

宅地建物取引業を始める場合のほとんどは①②に該当するかと思いますので、事業として営む場合は「宅地建物取引業免許」が必要になります。

宅地建物取引業免許が必要な場合は下記の表で“○”がついている宅地建物取引を反復または継続して行う場合です。

売買

④-2.宅地建物取引業免許(取得までの流れ)

宅地建物取引業免許の申請手続きは下記の通りです。
※都道府県によっても異なりますが、大概がこちらです。

①申請書類の作成
②免許申請
③審査(免許取得の通知結果が届く)
④営業保証金の供託or保証協会への加入
➄免許証交付(営業開始)

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この中でも「営業保証金の供託」と「保証協会への加入」の違いが分からない方が多いかと思いますので、簡単に解説いたします。

営業保証金の供託と保証協会(弁済業務保証金)とは?

営業保証金の供託・保証協会への加入は、一般消費者に損害を与えないように供託しておく保証金のことです。宅建業者は、宅建業を行うにあたり、営業保証金を供託するか保証協会へ加入するか選択します。(保証協会への加入は義務ではございません。)営業保証金と保証協会の違いは供託金と納付金の収める額や、万が一お客様に損害を与えた場合の還付の流れが異なります。

※下の図は営業保証金の流れです。

供託金

※下の図は保証協会(弁済業務保証金)の流れです。

保証

参考URL:https://youtu.be/Z36jkVwOC8w

以上となりますが、いかがでしたか?

まとめ

私たちリノベ不動産では、不動産売買仲介とリノベーションに特化したブランドパートナー制度を展開しております。私たちは、今回ご紹介いたしました「事業計画の作成」の段階からお手伝いさせて頂いております。現在「不動産事業を新たに始めたい!けど悩んでいる」という方はぜひお声がけください!ご一緒に考えていけたら嬉しいです

ご興味のある方は、下記画像をクリックしてご連絡ください~!お待ちしております(⌒∇⌒)

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