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3分で分かる!建設業許可、取得までの流れ

こんにちは!リノべ不動産の齋藤です。

今回は、これから建設業を開業したい方向けに「建設業許可の取得までの流れ」を共有します。

①-1.建設業と建設業者

建設業」とは、元請・下請・法人・個人を問わず、建設工事の完成を請負う営業のことです。また、「建設業者」とは建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者であり、軽微な工事のみを請負うものは、建設業法上の建設業者とはいいません。

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※補足:建築工事一式と専門工事とは?
建築工事一式とは、総合的な企画、指導及び調整のもと、土木工作物又は建築物を建設する工事です。建設業の許可は2つの一式工事業と、27の専門工事業に分けて行われます。建築工事一式とは、総合的な企画、指導及び調整のもと、土木工作物又は建築物を建設する工事です。原則として、大規模又は施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネジメントする事業者向けの許可となります。一式工事の許可のみを受けている者が、専門工事を単独で請け負う場合には専門工事の許可が必要となります。

具体的にはどのような業種が建設業の許可の対象になるのでしょうか。

①-2.建設業許可が必要な業種区分

建設業の許可が必要な業務区分は29業種あります。そのうち、建築工事一式は「土木一式工事」「建築一式工事」それ以外の業務が専門工事といいます。(注意:「建築一式工事」は管轄する行政によっても解釈が異なる場合もあるようですので、各行政に確認を推奨します。)

土木一式工事/建築一式工事/大工工事業/左官工事業/とび・土工工事業/石工事業/屋根工事業/電気工事業/管工事業/タイル、れんが、ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業

建設業許可が必要な業種は分かりましたか?ここからは、建設業の許可の取得条件や流れについて解説していきます。

②-1.建設業許可の取得要件

建設業許可を取得するには、法人の場合は「常勤の役員」のうち1人、個人の場合は「本人」または「支配人」のうちの1人が、要件①~要件➄に該当することが必要です。

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参考:経営業務管理責任者の要件について

②-2.建設業許可取得の流れ(知事免許)

申請の流れをイメージいただくために、東京都の建設業許可申請の事例を記載しております。(都道府県毎に申請の流れは異なります。)

東京都の建設業許可申請は、予備審査から始まり→窓口審査→手数料納入により受理されます。その後、審査にて建設業許可・不許可が決定します。東京都の予備審査は事前予約が必要です。また、郵送による予備審査は行われていませんので、ご注意ください。

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審査期間の目安は下記の通りです。

知事許可:申請書受付後25日(閉庁日を含まない。)
大臣許可:申請書受付後4か月程度。

②-3.建設業許可の知事許可と大臣許可の違い

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以上となりますが、いかがでしたでしょうか?

まとめ

私たちリノベ不動産では、不動産売買仲介とリノベーションに特化したブランドパートナー制度を展開しております。現在「リフォームやリノベーション事業を通じて事業を伸ばしていきたい!」「何からやったら手を付けたら良いか分からない!」という方は、ぜひお声がけください!ご一緒に考えていけたら嬉しいです

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