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アレの検証(追記1)

追記1:PMDAの位置づけと過去との比較

PMDA(医薬品医療機器総合機構)の位置づけは以下のとおりである

厚生労働省とPMDAの業務は重複しているのではないかという意見もあるが,業務分担は明確である.厚生労働省は,「行政措置の実施」を行う一方,PMDAは,「科学的な判断」を担っている.PMDAが医薬品や医療機器の安全性,有効性等を科学的に判断し,その判断を基に厚生労働省が行政措置を決定するという流れである.両者の判断は相補的であり,密接な連携のもと医薬品,医療機器の審査や安全対策に当たっており,車の両輪といって然るべきである.また,そのパイプは強力に結ばれていなければならず,人材の交流も重要と考える

https://www.jstage.jst.go.jp/article/fpj/139/5/139_211/_pdf

こちらは独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の公式アカウントです。 PMDAは、医薬品、医療機器、再生医療等製品などの承認審査および製造販売後の安全対策、並びに医薬品副作用被害救済制度等に関する業務を行う厚生労働省所管の独立行政法人です。

https://x.com/pmda_jpn

推進側の厚生労働省の所管するPMDAが承認申請された案件の審査を行っているのである
賢明な読者の方は何か思い出さないだろうか?
そう、3.11前の原子力行政を担っていた経済産業省とNISA(原子力安全・保安院)の関係と類似している
3.11によって重大事故を発生させた後、国会事故調、政府事故調が設置されており、推進側と規制側の同居をいずれも指摘している。以下に紹介しよう

【国会事故調】
原子力規制行政において、規制機関と事業者の不透明な関係によって、安全規制が実効的に定められず、自然災害等のリスクが指摘されても具体的な対策が講じられてこなかったことが明らかになった。
このような事態を招いた規制機関の組織的問題点は「独立性の欠如」「透明性の欠如」「専門性の欠如」に集約される。

原子力の利用の推進という政策目標を受け、規制機関である保安院は必ずしもみずからは技術的に納得できない場合にも組織の利益を優先するために「安全」を宣伝し、原子力利用推進体制を守るという役割を担っていたと考えられる(独立性の欠如)

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/blog/reports/main-report/reserved/5th-2/#toc-5-4-2

【国会事故調】
日本の場合、保安院は経産省の外局であるエネ庁の「特別の機関」として位置付けられており、人事、予算の独立性はない。原子力利用推進を担うエネ庁との人事交流などもあり、実質的な独立性は欠如していたここに問題が伏在することは、かねて内外の専門家等により指摘され、過去において国会審議の場で何度も疑問が投げ掛けられたが、いずれも真剣に検討されることはなく、改革に結び付くことはなかった

https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3856371/naiic.go.jp/blog/reports/main-report/reserved/5th-2/#toc-5-4-2

【政府事故調】
(2)原子力安全規制機関の在り方
a 独立性と透明性の確保
原子力安全規制機関は、原子力安全関連の意思決定を実効的に独立して行うことができ、意思決定に不当な影響を及ぼす可能性のある組織から機能面で分離されていなければならない。これは、IAEA の基本安全原則も強調するところである。新たな原子力安全規制機関は、このような独立性と透明性を確保することが必要である。政府も、「規制と利用の分離」の観点から、前記のように、原子力安全庁(仮称)の設置に向けた取組を進めているが、原子力安全規制機関について原子力利用の推進機能からの独立性を高めることは、安全規制機関が十分な機能を発揮し国民の信頼を回復する上で極めて重要であると当委員会も考える。

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/icanps/111226Honbun7Shou.pdf

このように、推進側と規制側の同居が指摘されているにも関わらず、依然として同居が継続されている
これは必ずや後の検証において指摘されるだろう
これはお手盛り審査、ザル審査と呼ばれても仕方のないことである

ちなみにこんなことをしゃあしゃあと言っている
ISOの安全の定義を総接種回数(約4億回)唱和すべきである

「リスクの抑制」「継続的リスクの最小化」( ´,_ゝ`)プッ


ISO取ってるとドヤるなら当然安全の定義はご存じですよね


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