⚠scamに注意⚠ あなたはMurakami Flowerを失わないで
本日、2023年7月8日、scamサイトへの接続が原因でMurakami Flower 2点とRTFKT Animus Egg 1点を失いました。同じ被害を受ける方を一人でも減らしたい思いから、自分への戒めを込めて書きます。
Murakami Flowerを失うまでの過程
始まりは以下のツイートを見かけたことでした。2023年中の予定だったRTFKT Animus Eggリビール(注:購入時にはすべて同じ絵のNFTについて、それぞれ個別の絵が公開されること)が急に来たんだなと思いました。
ツイートにはリンクが記載されていて、とくに疑問をもたずクリックすると以下のページに遷移しました。
「I accept terms and conditions」にチェックを入れ、CLAIM NOWをクリックすると、Chromeの拡張機能のMetamaskがポップアップし、署名を要求されました。署名後、Webページの画面自体は特に変化せず、MetamaskからはPolygonなどのイーサリアムメインネット以外へのチェーンへの変更をこのページに許可するかというポップアップが現れ、何度かAcceptしてしまいました。直後、嫌な予感がしてOpenseaを確認してみると、
Animus Egg 1つを無償で転送、Murakami Flower 2つを非常に少額で販売した形となってしまいました。
どこでなにを注意すべきだったか
ツイートに遡ってみましょう。このツイート主はRTFKT Co-Founder Benito氏を騙る偽物でした。
ツイートを見た際、「あれ、私ってBenito氏をフォローしていなかったっけ?」と一瞬は疑問に思ったのですが、アカウント名の右の認証済マークや、フォロワーの多さを見てすっかりその疑問は消え去ってしまいました。
しかし、冷静にあとから見返している今だから言えるのですが、
私がフォローさせて頂いている方々がこのアカウントを全くフォローしてないことを怪しむべきだった
このツイートだけを唯一の情報源とせず、Discord等他の情報源も併せて確認するべきだった
青い認証済マークは、過去のように信頼できるアカウントを必ずしも意味しないことを思い起こすべきだった
これらの反省点がふつふつと挙がってきます。皆さんも是非注意頂ければと思います。
税金計算はどうなるのか
盗まれてしまったものは仕方がありません。私の関心は、NFTの盗難被害の税金計算面に移りました。
国税庁発行の「NFTに関する税務上の取扱いについて」を見てみる
令和5年1月に国税庁から「NFTに関する税務上の取り扱いについて」が発行されています。QA形式で構成されており、問5として「第三者の不正アクセスにより購入したNFTが消失した場合」の記載がありました。
まず、NFTは「生活に通常必要でない資産」に該当するということがネット上で散見されました。その場合、雑損控除の対象になりません。
では、経費に算入することはできるのでしょうか? NFTが事業用資産等に該当する場合、経費算入が可能と書かれています。
うーん。パッと読んだ感じでは経費算入は難しいように読めます。
盗難と売却、税金面での扱いの謎
私の今回の被害の場合、
Animus Eggは無償での転送扱いのため、事業用資産等に該当しないのであれば、雑所得の金額の計算上、損金に算入することができない
Murakami Flower 2点は(実質は盗難ではあるものの)、少額で売却した扱いとして、購入時の金額との差額を損金に算入することができる
と解釈しました。でもこの解釈はなんだか理不尽な点を含んでいます。つまり、1番については2番と違い、一切の金銭的な対価を得ることも無しに損金に算入することもできないという踏んだり蹴ったりとなってしまうという点です。
もう少し調べて、分かったことがあれば追記したいと思います。