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食品衛生責任者講習を受講しました。
飲食店の事業者様のご相談をお受けすることが増えてきたため、本日一日かけて食品衛生責任者養成講習を受講致しました。
食品衛生関連法規の知識の再確認ができたほか、食中毒を防止する上で必要な施策、消費者からのクレームに対する対応手順、飲食店事業者の賠償責任保険など重要な知識と理解の整理ができました。
食品衛生管理者を置く必要のある飲食店以外の全ての飲食店は、食品衛生責任者を置かなければなりません。
食の安全は飲食店営業の上でも公衆衛生の見地からも重要で、時にその不備が、消費者からの損害賠償請求など、飲食店事業を抜き差しならない状況に追いやることになります。
弁護士・中小企業診断士中村真は、飲食店の事業主様の経営のお悩みから万一の場合の損害賠償請求の対応までワンストップで対応致します。
お気軽にご相談ください(^ω^)