減価償却の続き〜
前回のおさらいとして
減価償却とは
何年にもわたって使える建物や機械は購入した時点で購入費全額を経費にするのではなく、耐用年数の間に少しずつ経費にしていくこと
このように書きました。
今回は減価償却の耐用年数についてお話したいと思います。
まず減価償却の対象になるものを減価償却資産とし、これらは2つの種類に分けられます。
○有形固定資産 建物、車両、機械、備品等 ○無形固定資産 特許権、営業権、商標権、ソフトウェア等
ちなみに土地や借地権は、基本的に経年してもそのもの自体の価値が下がりませんので、これらは対象外です。
では
固定資産の耐用年数ですが
○建物(木造)24年 ○建物(鉄骨鉄筋コンクリート)50年 ○事務机や事務椅子(金属製)15年 ○複写機、計算機 5年 ○カメラ、映写機、望遠鏡 5年 ○模型、マネキン 2年 ○看板 3年 ○ドラム缶、コンテナー 7年
こんな感じです。
そしてこれらを減価償却するわけですが、それには定額法と定率法という二つの方法があります。
こちらに関してはまた次回お話します。
おしまい
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