福利厚生費は変幻自在の節税策
以前「個人事業か会社どちらにするべきか」ということをお伝えさせていただきました。
まだそちらを見てない方は、ぜひそちらもご覧ください。
今回は会社の税務で使える福利厚生費という勘定科目についてお伝えさせていただきます。
まず福利厚生と聞くと、従業員の特権みたいに思う方もいらっしゃると思いますが、これは従業員が社長のみの会社でも福利厚生費を使えます。
また、日本のほとんどの会社は、社長が筆頭株主(オーナー社長)ですので、例えばその家族が従業員として働いている場合も、会社のお金で家族に福利厚生という恩恵を与えることもできます。
ただし、福利厚生費は個人事業者(主)には基本的に使えませんので、会社のみの特典ですのでご注意ください。
例えば福利厚生とは
○健康診断 ○慰安旅行 ○スポーツジム(一定条件あり) ○アパートマンションの住宅費(一定条件あり)○昼食や夜食の補助 など
まだまだありますが、とりあえずはこのくらいにしておきます。
これを見ただけでも、「生活に必要なものが多い」と思えるでしょう。
しかも、福利厚生費には役員報酬のように年間での制限がありませんので、ここもポイントです。
また、福利厚生費ですので、経費として利益調整にも使えますので、絶対に使うべき科目です。
ちなみに私が普段お会いしている中小企業の、社長によく「福利厚生費は儲かってる会社だけ使えると思ってた」と言われますが、むしろ中小企業や零細企業こそ、積極的に使う事が大切だとお伝えしております。
最後に福利厚生を使うと、公私混同として税務署から見られると思われる方もいらっしゃるかと思いますが、それらは条件をクリアすれば心配はいりませんので、不安な方は国税庁のHPや税理士に尋ねてみてはいかがでしょうか。
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