既婚者とお砂糖関係になった場合、何らかの請求をされることがあるのでしょうか。
お砂糖と不倫の問題について検討してみました。
お砂糖とは
お砂糖とは、VRChat内での恋人関係のことをいいます。
砂糖のように甘い関係のことです。
お砂糖の意義については、関係をVRC内に限るか否か(リアルを含めるか)、恋人のみならず親友関係を入れるか等、話者によって異なる場合があるようです。
なお、「ソーシャルVR国勢調査2021」での調査では、31%の人がお砂糖経験があるそうです。
不倫とは
不倫とは、不貞行為(民法770条1項1号)のことをいい、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいうのであつて、この場合、相手方の自由な意思にもとづくものであるか否かは問わない」とされています(最高裁昭和48年11月15日判決)。
不貞行為があれば、
①不貞行為を理由とした離婚の訴え(民法770条1項1号)(乙⇒甲)
②不貞行為を行った配偶者及びその相手方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)(乙⇒甲、丙)
が考えられます。
①は夫婦間(甲乙)の問題ですが、②は夫婦間(甲乙)のみならず不貞相手(丙)も関わる問題です。
お砂糖が不貞行為にあたるか
では、既婚者である甲と丙とのお砂糖関係が不貞行為に該当するのでしょうか。
甲と丙がVRChat内でお砂糖関係になり、その後、リアルオフ会で会い、性的関係を結んだ場合は、「不貞行為」に該当します(ただし、甲丙が同性である場合は、解釈が分かれています。不法行為に基づく損害賠償請求の関係ではありますが、下記裁判例では、同性間で性的関係を結んだことが不貞行為に該当すると判断しました。)。
しかし、VRChat内(又はインターネット上に限った)のみのお砂糖関係である場合は、甲丙が性的関係を結ぶことがないため、「不貞行為」に該当することはありません。
したがって、VRChat内のみのお砂糖関係であれば、不貞行為に該当しません。
よって、お砂糖関係がVRChat内で完結していれば、乙は甲に対する不貞行為を理由とした離婚の訴えは認められません。
その他婚姻を継続し難い重大な理由
不貞行為に該当しないとしても、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」(民法770条1項5号)に該当するとして、乙の甲に対する離婚の訴えが認められる可能性があります。
「その他婚姻を継続し難い重大な理由」は、夫婦生活の継続が困難であり、回復を期待できない状態(婚姻関係が破綻している状態)になっている場合のことで、具体的には、長期間の別居、虐待、服役、過度の宗教活動等が挙げられています。
VRChat内のみのお砂糖関係が、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」に該当するかについては、具体的な事情にもよりますが、インターネット上での関係に過ぎない為、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」に該当する事例は限定的だと思われます。
既婚者とのお砂糖関係により不法行為が成立するか
不貞行為に該当しなくとも、不法行為が成立する可能性があります。
なお、不法行為が成立するには、故意または過失が必要なので、非既婚者側の場合、お砂糖相手が既婚者であることについて故意または過失を要します。
お砂糖関係やインターネット上の恋愛関係について直接判断した裁判例は見当たりませんでしたが、メール等のやりとり自体が不法行為にあたるかについて判断した裁判例が数件あります。
平成25年裁判例は「私的なメールのやり取りは,たとえ配偶者であっても,発受信者以外の者の目に触れることを通常想定しない」等を理由に、メールのやり取りのみでは不法行為が成立しないとしています。
しかし、婚姻関係にある夫婦であれば何かの折にメール等のやり取りを見ることが想定されることや、配偶者以外の異性との間の性的な内容を含む親密なメールのやり取りの存在そのものが夫婦の婚姻関係を害し得るものであることから、平成24年裁判例及び平成29年裁判例のように考えるべきだと思います。
どのようなやり取りがあれば不法行為が成立するのか
婚姻関係の維持・平穏を害するものかという観点から、個別具体的に判断することになります。
JUST(VRChat内で性的関係を結ぶこと)をしていたり、リアルで接触する話し等が、婚姻関係の維持・平穏を害する方向の事情として考えられます。
しかし、平成24年裁判例及び平成29年裁判例は、いずれもリアルでの接触もあった事案である一方で、お砂糖がVRChat内のみでの関係であるとすると、不法行為が認められるハードルは高いものと考えます。
したがって、不法行為が認められる可能性はあるものの、認められる事例は限定的だと思います。
なお、平成25年裁判例及び平成29年裁判例では、具体的なメールのやり取り等を確認することはできませんでしたが、平成24年裁判例で記されていたメールの内容は後記のとおりです。
不法行為に基づく損害賠償請求の問題点
・不法行為が成立する事例が限定的であると思われること
お砂糖関係があったとしても不法行為が成立するか否かは、具体的なやり取りの内容等によるものであり、必ずしも不法行為が成立するわけではありません。
・証拠の収集が困難であること
ボイスチャットでのやり取りであることから、メール等のように記録が残らないため、録音等によらなければ証拠を収集することが困難です。
・慰謝料額が低額であると思われること
メール等のみで損害賠償請求が認められた平成24年裁判例及び平成29年裁判例では、いずれも慰謝料は30万円程度と低額なものでした。
VRChat内のお砂糖関係のみでこれを上回る可能性は低いと思われます。
・お砂糖相手丙の特定に手間がかかること
「ソーシャルVR国勢調査2021」での調査では、日本人の仮名率が98%です。実際に、お砂糖相手の丙に損害賠償請求しようにも、相手がどこの誰であるかを特定することが必要になります。
お砂糖相手の丙が任意に応じる等しない限り、手間がかかります。
したがって、お砂糖関係によって、不法行為が成立する可能性はあるものの、配偶者のお砂糖相手が請求に任意に応じない場合には、費用対効果の問題から請求することが難しいという問題があります。