
身分行為と条件・期限
こんばんは。
今日は民法総則から。
「身分行為に条件や期限は付けられない」
とりあえず暗記して乗り切ってきました。
でも、立ち止まって考えるとなんでだろう?って疑問に思ったんです。
AI先生曰く、
1.本人の気持ちが一番大切だから
これは納得できますね。
結婚や養子縁組等を例にして考えてみても、当事者の気持ちが一番大事ですよね。
2.みんなが安心して暮らせるようにするため
e.g① 1年後に結婚するかどうか決める
→彼氏さんが彼女さんにプロポーズしたとしても、この返事だと1年間結婚してもらえるのか分からないまま待たされる彼氏さん可哀そう過ぎますね。
ここで1つ疑問に思ったのは、次の具体例は条件付きの身分行為にならないのか、ということ。
e.g② (彼氏さんが転勤で地方にいる前提で)1年後に転勤先から戻ったら結婚してください
どうやらこの具体例にある、転勤先である地方から戻るというのは、「結婚そのものの条件」ではなく、「結婚する時期」を話し合っているだけ。
結婚するという意思はお互いに決まっているので、条件付きの身分行為にはならないようです。
e.g①では、彼氏さんには結婚するという意思があり、彼女さんには結婚するという意思は無い。
「結婚そのものの意思」が1年後に決まるということになってしまいます。
一方、e.g②ではお互いに結婚するという意思の合致がある。
このように考えられるようです。
3.みんなに公平であるため
婚姻要件や養子縁組要件に人ごとの違いが表れると、当事者の家族や社会が混乱するから。
シンプルなルールで統一することが公平につながるそうです。
この理由付けはいまいち腑に落ちてないです…。なんとなく分かるようなそうじゃないような…。
いつか時間を空けてまた条文を読んだら理解が進むといいですね!(笑)