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集合動産譲渡担保

こんばんは。
今日は集合動産譲渡担保について。

動産でも種類、場所、範囲によって目的物が特定されていれば集合物を対象に譲渡担保が設定できる、というもの。
具体的には、企業が商品を倉庫で保管している場合が分かりやすいですね。

今回比較に出てくるのは、民法375条。
この規定では、抵当権が担保する利息や遅延損害金の範囲を「最後の2年分」に制限しており、これは後順位債権者等との利害調整を目的としています。

この民法375条。
集合動産譲渡担保にはこの規定が準用されていません。
それはなぜなのでしょうか?
AI先生に理屈を教えてもらうと理解しやすかったのでまとめてみます。

「流動性」
→集合動産譲渡担保では、担保の対象となる動産(e.g商品)が常に出入りします。商品が売れれば在庫は減りますし、仕入れれば在庫は増えます。
担保の中身が常に変動しているのに、「最後の2年分」という制限をつけたとしても、効果も薄そうですし、債権者間でも不公平感が出そうですよね。

抵当権は動産には設定できないのでそもそも民法375条の射程とは異なる、という説明もできそうだと思います。
少々強引さもあるように思いますが…。

条文上でよく見る言葉って、いったい何のことやら分からないものばかりなのですが、立ち止まって考えてみると意外と面白いですよね。

受験生の方々は、学ばなければいけない物量が多すぎてそんなことやってられない!って感じだと思いますが…汗


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