学校では教えてくれない年金の話 就職してない20歳の人がやらなければならないこと
今回のnoteは、学生の方など20歳以上で、まだ就職していない人に向けです。
実は過去2回、若い方に向けて年金の話題を投稿しました。
2回とも、なかなか好評でした。
今回は少し違う角度から、投稿をしたいと思います。
20歳になると日本年金機構から国民年金加入の案内が届きます。
(すでに就職して、厚生年金保険に加入している方は除きます。)
(詳しくはこちらです)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/hatachi-tetsuduki.html
日本年金機構から20歳の案内が届いたら、必ずすみやかに、次のうちどちらかの行動をとりましょう。
1・国民年金保険料を支払う
2・経済的に厳しれば・・学生の方は「学生納付特例」、それ以外の方は「免除・納付猶予制度」の手続きをする。
日本年金機構からのお手紙を放置をして、保険料未納期間をつくらないこと。
理由は年金が保険だからです。
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満の人たちの老齢・障害・死亡に備える公的保険です。
保険なので、保険料をきちんと払っていないと保障もありません。
保険料を払わないことで、将来受け取る老齢基礎年金が減ってしまいます。
しかし、特に若い人ほど実はもっと深刻な問題があります。
それは障害基礎年金です。
障害基礎年金とは、万が一重度な障害状態になってしまった場合、障害基礎年金が生涯にわたり支給される制度です。
金額は年間で約78万円。
支給の条件として、「保険料納付要件」が問われます。
保険料納付要件とは、保険料がきちんと支払われているかを判定するルールのことです。
以下の2つのうち、どちらかを満たしていないと、障害状態となっても障害基礎年金は支払われません。
1・国民年金の全被保険者期間のうち2/3以上の期間が、保険料納付済期間または保険料免除・学生納付特例・納付猶予の期間である。
2・直近1年以内の国民年金被保険者期間の全てが、保険料納付済給期間または保険料免除・学生納付特例・納付猶予の期間である。
(直近1年以内に保険料未納期間がない)
例えば、20歳5ヶ月で不幸にして重度障害となってしまった場合・・
すでに3ヶ月分の保険料を納付している必要がありますが、まだ1ヶ月分しか納付していないと、上記保険料納付要件を2つとも満たしていません。
保険ですので、事故のあとに保険料を払っても認められません。
若い人ほど20歳になってからの月数が少ないので、ちょっとの保険料未納の月があるだけで、保険料納付要件を満たさないという状態に陥ります。
国民年金は、20歳になると強制的に加入させられる制度です。
保険料を払わない期間は、保険料未納期間とされてしまいます。
初めて保険料を払う = 初めて国民年金に加入する ではないのです。
ですからこの場合、生涯にわたり年間78万円支給されるべき障害基礎年金を失うことになります。
まさか、重度の障害なんて・・起こらないだろう・・
でも、その万が一に備えるのが保険です。
月17000円の保険料を支払うのが厳しければ、免除の制度もあります。
必ず速やかに、手続きをしてください。
親御さんの方も覚えておいていただければ・・・