テイクアウト時でのお酒の販売に関する国税庁のサイト一覧
先週、4月9日、国税庁によって、現在、経営的に苦境に立たされている飲食店を救済するために、ワイン、日本酒、ビールなど在庫しているお酒類を、これら飲食店がお料理のテイクアウト時に販売することができる、期間限定の免許を取得できる法律が定められました。
一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」 を設 け、これを付 与 することになったのです。
これについては細かいガイドラインが定められています。
今まさに飲食店はなんとか火を灯し続けようと奮闘しています。まだこの飲食店の状況は、その向こうにいる生産者たち(日本のワイナリーも3月後半から卸売りはピタッと止まってしまっていると聞きます)にも影響を与え出しています。
国税庁はこの緊急事態を考慮し、まさに「前例のない」施策を打ったことになります。この決定は極めて迅速でした。また今までこうした免許を取得するのには、多くの書類を準備し(これが一般の人にはなかなか分かりにくい)、さらに研修を受ける必要がありましたが、今回は3つの書類でひとまず申請が行えます。
しかし、この免許にももちろんルールがあります。申請の仕方を含め、この免許のルールについて関連するウエッブサイトを下記にまとめましたので、ご参考になさってください。
食べ手、飲み手である私たちは、食のつくり手である、料理人、野菜や果樹の農家さん、畜産農家さん、漁師さん、日本ワインの生産者、チーズの生産者たちを、食べて、飲んで支援したいと思います。
在庫酒類の持ち帰り用販売(テイクアウト)等をしたい料飲店等の方へ(期限付き酒類小売業免許の付与について)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-036_02.pdf
期限付酒類小売業免許のガイドライン
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/17/62.htm
販売業免許の取得に際しては、可能な限り迅速な処理に努めておりますが、今般のコロナウイルス感染症に基因して、酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場でテイクアウト用酒類の販売を速やかに行いたい事業者の方については、期限付酒類小売業免許を申請することにより、速やかに販売業免許を受けることが可能ですので、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)へご相談ください。
料飲店等期限付酒類小売業免許の申請の仕方
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm
申請様式及び記載例
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm
相談窓口
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm
量り売りについて
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/07/35.htm
酒類卸売業免許と酒類小売業免許について
最後にお知らせです。こうした今こそ、食べ手や飲み手とつくり手たち(飲食店も生産者)も共に手を携えて、乗り越えたいと、#save restaurantsの活動をチームで行なっています。
この度、#save restaurantsの公式ツイッターアカウントとnoteが立ち上がります。今後はそちらにも私たちのチームメンバーが投稿してくれるので(時々私も投稿)、こうしたテーマはそちらに主に投稿していきたいと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。