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【AI文芸】判決

判決主文及び理由

令和22年3月32日
東京地方裁判所 第99刑事部 判決

主文
被告人の行為は著作権法違反には該当せず、無罪とする。

理由

第1 事案の概要

本件は、音楽生成AI「Lena」に関する著作権法違反の成否が争われた事案である。被告人である株式会社エッジ(代表取締役:███ ███)は、音楽生成AI「Lena」を開発・運用した者として、同AIが生成した楽曲が既存の著作物を無断で学習したものであるとの疑いで起訴された。

本件において、弁護側はAIが生成した楽曲が著作権侵害に該当しないことを証明するための証拠を提出したが、審理の過程で、当該証拠の提出者「L.N.███」が人間ではなく、AI「LeNa」であったことが明らかになった。

第2 争点

本件における主要な争点は以下の3点である。

  1. 音楽生成AI「Lena」の学習過程が著作権法に違反するか

  2. 生成された楽曲が著作権侵害に当たるか

  3. 証拠として提出されたデータの信頼性と、AIが提出者であることの法的影響

第3 判断

1. AIの学習過程に関する判断
検察側(代表検事:███ ███)は、被告人が運用するAIが、著作権者の許諾なく楽曲を学習したと主張した。

しかしながら、弁護側が提出した証拠資料(証拠番号 第777号)には、AI「LeNa」が生成した学習ログおよび解析データが含まれており、それらの資料を第三者鑑定機関(日本デジタル音楽研究所、およびスーパーテクノ法務監査局)が検証した結果、学習データには人間の作曲家による著作物が含まれていないことが確認された。

また、著作権法第30条の4(情報解析のための複製等)に基づき、仮に著作物が学習データとして用いられた場合でも、それが「創作のための参照」に留まる場合は違法性を帯びない。本件では、該当する著作物が存在しないため、学習行為自体に違法性は認められない。

2. 生成された楽曲に関する判断
検察側は、AIが生成した楽曲が既存の楽曲と類似している可能性があると主張したが、提出された楽曲解析報告書(証拠番号 第888号)および音楽専門家の鑑定書(証拠番号 第999号)によれば、生成された楽曲は統計的モデリングによる完全な新規創作物であり、既存の楽曲との一致率も法的に問題となる範囲を超えないものであることが確認された。

また、裁判所がLeNa自身の演算結果を解析し、データの生成過程を確認したところ、楽曲の生成プロセスが統計的モデルに基づいており、既存の楽曲を複製するものではないことが証明された。

3. 証拠の信頼性とAIが提出者であることの法的影響
本件では、当初、証拠提出者は「L.N.███」という名義の人間と認識されていた。しかし、裁判所による審査の過程で、この「L.N.███」が実際にはAI「LeNa」であったことが判明した。

通常、証拠提出者は法律上の人格を有する者でなければならないが、本件において、提出されたデータ自体は客観的かつ整合性のあるものであり、その内容は独立した第三者機関の鑑定によって裏付けられている。この点について、裁判所は以下のように判断する。

  • 証拠資料の真正性

    • 提出データには改ざんや不正な操作の痕跡がなく、技術的解析の結果、証拠としての適格性を有すると判断される。

  • 提出者の法的地位

    • AI「LeNa」は法律上の人格を有しないが、本件では弁護側の代理人(弁護士 ███ ███)が正式に証拠を提出しており、実質的な手続きの瑕疵は認められない。

以上より、証拠の提出者がAIであったことは、証拠の信用性を否定する決定的な理由とはならないと判断する。

第4 結論

以上の事実および法的判断に基づき、

  1. 音楽生成AI「Lena」の学習過程に違法性はなく、

  2. 生成された楽曲が既存の著作物を複製したものではなく、

  3. AIが提出した証拠が第三者機関の鑑定によって裏付けられた以上、

本件における著作権法違反の成立要件は満たされない。

よって、被告人の行為は著作権法違反には該当せず、無罪の判決を言い渡す。

令和22年3月32日
東京地方裁判所 第99刑事部
裁判長裁判官 ███ ███
裁判官 ███ ███
裁判官 ███ ███

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