2022/1/30【令和4年1月休業分からの休業支援金】
2022/1/30【令和4年1月休業分からの休業支援金】
《休業前賃金日額》
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
《休業一日あたりの支援金の額》
休業前賃金日額×80%
《休業一日あたりの支援金の上限額》
・令和3年4月1日~令和3年4月30日まで 11,000円
・令和3年5月1日~令和3年12月31日まで 9,900円(※)
・令和4年1月1日~令和4年3月31日まで 8,265円(※)
(※)緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設(飲食店等)については、令和3年5月1日~令和4年3月31日の期間において11,000円となります。
この特例の対象となる地域及び期間については、「休業支援金の地域特例対象地域及び期間について」をご確認下さい。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000810971.pdf
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html