2021/10/16【夫婦共働き世帯に生まれた夫婦共同扶養の子はどちらの被扶養になる?】
2021/10/16【夫婦共働き世帯に生まれた夫婦共同扶養の子はどちらの被扶養になる?】
夫婦共働き世帯が圧倒的に多い今日、子の出生に伴い、子は父母どちらの健康保険の被扶養者になる? そのようなお問合せを数多くいただきます。認定が迅速に行われ、子の健康保険証がスピーディに発行されるよう、令和3年8月1日を施行日とする認定基準に関する通知が出されています。ポイントは以下のとおりです。
《夫婦とも健康保険の被保険者の場合》
1 被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等 から今後1年間の収入を見込んだものとする。)が多い方の被扶養者とする。
2 夫婦双方の年間収入 の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
3 届出通りに認定されなかった場合において、疑義がある場合には5日以内に保険者間で協議を行う。この協議が整わない場合には、初めに届出を受理した保険者等に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者とする。標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。
《夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合》
1 健康保険の被保険者については年間収入を、国民健康保険の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較し、いずれか多い方を主として生計を維持する者とする。
2 健康保険の被扶養者に認定されなかった場合において、疑義がある場合には5日以内に保険者間で協議を行う。この協議が整わない場合には、直近の課税(非課税)証明書の所得金額が多い方を主として生計を維持する者とする。
以上がポイントですが、詳細は次のURLをご確認ください。
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf
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