2020/04/29【東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金】

2020/04/29【東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金】
 
■趣旨
自主的に休業する理美容事業者に対し、給付金を支給いたします。
 
■支給額
15万円(2店舗以上有する事業者は30万円)
 
対象要件
〇東京都内に事業所がある理容業や美容業を営む中小企業及び個人事業主が対象となります。
・今回の給付金は、自主的に休業する理美容事業者を対象としています。
・4月29日以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。
・都内の事業所の自主的な休業を行った場合が対象となります。この場合、都外に本社がある事業者も対象になります。
〇令和2年4月30日から5月6日の間、自主的に休業した事業者が対象。
 
(第279報)東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007791.html

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