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仕事と家庭の両立支援プランナー実践研修

こんにちは。みやび@社会保険労務士です。

以前の記事で今年度の仕事と家庭の両立支援プランナーとして活動していることを書きました。そのプランナーとして実践研修を受講しましたので、そのレポートをまとめたいと思います。

【令和6年育児・介護休業法改正】


厚生労働省の担当官から説明いただいたのは、令和7年10月1日施行予定の「育児・介護休業法」の改正ポイントでした。主な改正内容は以下の通りです。(令和7年4月1日施行の改正もいくつかありますが、今回は省略)

  • 柔軟な働き方を実現するための措置拡充
    事業主は、従業員に対して柔軟な働き方を促進するために、子が3歳から小学校就学の始期までの間①始業時刻等の変更②テレワーク③保育施設の設置運営等④新たな休暇の付与⑤短時間勤務のうち2つ以上の措置を選択することが義務づけられ、導入にあたっては過半数労働組合等の意見聴取を行う必要があります。

  • 労働者への個別周知・意向確認
    上記措置のうち従業員は1つを選択して利用することができます。これに関して、従業員の子が3歳になる1か月前までの1年間の間で、事業主は制度の周知と意向確認を行うことが求められるようになります。

この改正によって、小学校の就学の始期までの子を持つ従業員がより柔軟な働き方を選べる環境が整うことが期待されます。



【両立支援プランナー同士での体験共有】

・両立支援現場での困難と成功体験をシェア

研修では、今年度の支援経験を振り返る個人ワークを行い、その後、グループディスカッションでお互いの体験を共有しました。個人的には、支援方法に対する不安があったものの、他の参加者も同様に悩んでいることが分かり、共感できたことが大きな収穫でした。

ディスカッションでの発表者の中には、企業側から「支援を受けて良かった」と感謝された成功例があり、私もこのような評価を受けられるよう、今後さらに努力していこうというモチベーションが高まりました。


・グループワーク:ケーススタディの実践

グループワークでは、15の育児・介護に関する事例から1つを選び、事例の分析・発表を行いました。私たちのグループは「離島での保育・育児支援」という課題を選び、具体的な解決策について議論を重ねました。

  • 離島での保育環境の課題
    保育園の不足や産院がない離島では、育児と仕事の両立が困難です。特にテレワークが不可能な職種の場合、島全体での保育所設立の可能性など、地域全体で取り組む支援が重要だという結論に至りました。

時間の都合上、他のグループの発表を全て聞けなかったため、今後は各グループの発表内容を資料として共有していただければ、さらに多くの学びが得られると感じました。


今回の研修は、法改正の理解とともに、自分自身の支援方法を見直す良い機会となりました。引き続き、育児や介護の事情を抱えた従業員がいる企業がより従業員をサポートできるような支援を続けていきたいと思います。



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